○米原市議会議員および米原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年2月14日

選挙管理委員会告示第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第7条または第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条または第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙運動用自動車の使用の契約届出書、ビラ作成契約届出書およびポスター作成契約届出書(様式第1号)により条例第3条第8条または第12条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条または第13条の規定による確認を受けようとする場合には、米原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し自動車燃料代確認申請書、ビラ作成枚数確認申請書およびポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書を提出され、同項の確認をしたときは、確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)または条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)、ビラ作成証明書(様式第5号)またはポスター作成証明書(様式第6号)を使用または作成の実績に基づき作成し、条例第3条第8条または第12条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者またはポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字または車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号もしくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量および燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第9条または第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第7号)前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書またはポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書および前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者またはポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成20年3月2日選管告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第60号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示の規定による改正後の米原市議会議員および米原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成22年6月23日選管告示第19号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年9月30日選管告示第51号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示の規定による改正後の米原市議会議員および米原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成31年3月1日選管告示第15号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市議会議員および米原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年2月14日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月14日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第60号
平成22年6月23日 選挙管理委員会告示第19号
平成28年9月30日 選挙管理委員会告示第51号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第15号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第49号