○米原市選挙管理委員会規程
平成17年2月14日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、米原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員長が委員を辞任し、または委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
2 委員長の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数の得票を得た者を当選人とする。ただし、委員に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 前項の投票において、得票数が同じであるときは、くじで決める。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所および氏名を告示する。
(委員長の職務代理)
第3条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(任期)
第4条 委員長および委員長職務代理者の任期は、委員の任期による。
(辞任および欠員の補充の告示)
第5条 委員長および委員が辞任したとき、または委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所および氏名を告示しなければならない。
(委員の辞任)
第6条 委員長が委員を辞任し、または委員長の職を辞任しようとするときは、辞職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
3 補充員が辞任しようとするときは、その旨を委員長に書面で申し出なければならない。
(委員会の招集)
第7条 委員改選後最初の委員会は、年長の委員が招集する。
(招集の通知)
第8条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知により行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所および議題を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第および出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事の手続)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、米原市議会会議の例による。
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 議案の提出に関すること。
(3) 委員会の議決を執行すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務の執行に関すること。
第14条 委員長は、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処理については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなればならない。
(事務局の設置)
第15条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第16条 事務局に事務局長および書記を置く。
2 事務局長は、書記長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第17条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。
(文書の処理)
第18条 委員会の文書の取扱いに関しては、米原市文書取扱規程(平成17年米原市訓令第6号)の例による。
(公印の取扱い)
第19条 公印の保管および取扱いの責任者は、事務局長とする。
2 公印の名称、ひな型、書体、形状、寸法、個数および使用区分は、別表に定めるところによる。
(広告式)
第20条 委員会および委員長の告示その他公告を要する事項は、市の公告式の例による。
付則
この告示は、平成17年2月14日から施行する。
別表(第19条関係)
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
米原市選挙管理委員会印 | 1 | てん書 | 正方形 | 21 | 1 | 一般文書用 |
米原市選挙管理委員会委員長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 21 | 1 | 一般文書用 |
米原市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | 3 | てん書 | 正方形 | 21 | 1 | 一般文書用 |
米原市選挙管理委員会事務局長印 | 4 | てん書 | 正方形 | 21 | 1 | 一般文書用 |
1 | 2 | 3 |
4 |
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