○米原市審査基準および処分基準に関する規程

平成17年2月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号)および米原市行政手続条例(平成17年米原市条例第7号)の規定に基づき市が行う審査基準および処分基準(以下「基準」という。)の策定および公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、所属長とは、次に掲げる組織の長とする。

2 前項に規定するもののほか、この訓令において使用する用語は、行政手続法および米原市行政手続条例において使用する用語の例による。

(基準の策定)

第3条 所属長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

(基準の公表)

第4条 所属長は、審査基準整理票または処分基準整理票(以下「整理票」という。)について当該処分の根拠法令および根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所属長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所属長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所および総務部総務課に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。ただし、作成したファイルは、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている媒体により縦覧を行うことができる。

3 所属長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講じるものとする。

4 整理票は、第2項に定める方法による公表のほか、市の公式ウェブサイトにおいて公表することができる。

(報告)

第5条 総務部長は、所属長に対し、整理票およびファイルの作成状況および管理状況について必要な報告を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日訓令第43号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成27年3月24日から施行する。

(令和元年12月25日訓令第11号)

この訓令は、令和元年12月25日から施行する。

画像

画像

米原市審査基準および処分基準に関する規程

平成17年2月14日 訓令第3号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政手続
沿革情報
平成17年2月14日 訓令第3号
平成17年10月1日 訓令第43号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和元年12月25日 訓令第11号