○米原市行政手続条例施行規則
平成17年2月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市行政手続条例(平成17年米原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町行政手続条例(平成8年近江町条例第20号)または解散前の坂田広域行政組合行政手続条例施行規則(平成9年坂田郡広域行政組合規則第1号)の規定によりなされた処分、行政指導および届出に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日規則第192号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。