○米原市行政手続条例施行規則

平成17年2月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市行政手続条例(平成17年米原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により、行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格または地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分および訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、その聴聞が条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係るものである場合の当該合議制の機関の構成員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、山東町行政手続条例施行規則(平成8年山東町規則第13号)または伊吹町行政手続条例第12条第2項第5号に規定する処分を定める規則(平成8年伊吹町規則第15号)の規定によりなされた手続その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町行政手続条例(平成8年近江町条例第20号)または解散前の坂田広域行政組合行政手続条例施行規則(平成9年坂田郡広域行政組合規則第1号)の規定によりなされた処分、行政指導および届出に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第192号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

米原市行政手続条例施行規則

平成17年2月14日 規則第5号

(平成17年10月1日施行)