○米原市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成17年2月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の漏えい、滅失および毀損の防止その他本人確認情報を適切に管理するため、必要な事項を定めるものとする。
(情報資産管理)
第2条 この訓令で対象とする情報資産とは、住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報ならびにソフトウェア、ハードウェア、ネットワークおよび磁気ディスクという。
2 前項の情報資産のうち、セキュリティ対策に関する総括的な権限および責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。)に住民基本台帳を主管する部署の部長をもって充て、本人確認情報および本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票ならびに住民基本台帳カードならびに個人番号カードの管理責任者(以下「セキュリティ・システム管理者」という。)に住民基本台帳主管課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「ネットワーク管理者」という。)に電算主管課長をもって充てる。
(セキュリティ・システム管理者)
第3条 セキュリティ・システム管理者は、次に掲げる事項を担当するものとする。
(1) 情報資産の管理方法を定めること。
(2) ネットワーク管理者と協議し、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定め、必要なセキュリティ対策を実施すること。
(3) 本人確認情報を取り扱うことができる者(以下「操作者」という。)として住民基本台帳担当職員および職務上本人確認情報を必要とする職員を指定すること。
(4) 操作者が取り扱うことができる本人確認情報の範囲(以下「操作権限」という。)を指定すること。
(5) 本人確認情報の漏えい、滅失および毀損の防止その他本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じること。
(6) 本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カードおよび個人番号カードの管理方法を定めること。
(ネットワーク管理者)
第4条 ネットワーク管理者は、次に掲げる事項を担当するものとする。
(1) ネットワークの構築、変更、維持等に関すること。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器(サーバ、統合端末等)の維持管理、更新、接続、障害対応等に関すること。
(アクセス管理)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムの業務アプリケーションに対するアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認することおよび操作履歴を記録することにより行うものとする。
2 セキュリティ・システム管理者は、前項に掲げる管理のため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合IDおよび操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録および削除の管理方法を定めること。
(3) 指定した操作権限を有する操作者に操作者IDを付与すること。
(4) 照合IDおよび操作者IDの管理簿を作成すること。
3 セキュリティ・システム管理者は、操作履歴について7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(操作者の責務)
第6条 操作者は、照合ID、照合情報および操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ責任者は、セキュリティ会議を招集し、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織し、必要に応じて本人確認情報に関係する事務主管の所属長を加えることができる。
(1) セキュリティ責任者
(2) セキュリティ・システム管理者
(3) ネットワーク管理者
(4) 個人情報保護主管課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定および見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の所属長に指示し、または教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、情報資産管理に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成18年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月1日訓令第21号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
付則(平成27年8月28日訓令第21号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成30年12月11日訓令第22号)
この訓令は、平成30年12月11日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。