○米原市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱

平成17年2月14日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号)に基づき、米原市における戸籍事務電子情報処理(以下「戸籍情報システム」という。)における戸籍データの保全および保護、管理に関し必要な事項を定め、戸籍情報システムのデータ保護等の適正かつ厳重な管理運営を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システムとは、戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)附票および人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。

(2) 戸籍データとは、戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 記録媒体とは、情報を記録された磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ等の媒体をいう。

(4) ドキュメントとは、システム設計書、プログラム説明書、操作説明書、コード一覧表等の戸籍情報システムの運用に関する記録および文書をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(戸籍データ管理責任者の設置)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用および戸籍データ、プログラム、ドキュメント等を的確に管理し、その保護に万全を期すため、戸籍データ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、戸籍を所管する部署の課長をもって充てる。

(管理責任者の職務)

第5条 管理責任者は、戸籍データの管理の状況および関連する設備の状態について常に把握し、その管理の適正を図らなければならない。

2 管理責任者は、戸籍情報システム、記録媒体およびプログラムの異常の有無を定期的または随時点検を行い、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは速やかに事故の経緯および被害状況を調査し、市長に報告しなければならない。

(端末装置管理者)

第6条 管理責任者は、端末装置の管理および適正な運用を図るため、端末装置管理者を置く。

2 端末装置管理者は、戸籍を所管する部署の戸籍担当リーダーをもって充てる。

3 端末装置管理者は、端末装置の操作および管理が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

4 端末装置管理者は、磁気媒体の保全および保護に留意しなければならない。

(戸籍データ保護)

第7条 管理責任者は、データの変更、漏えい、滅失および毀損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、関係者以外の者からは内容が読み取られない位置および角度に配置しなければならない。

3 入出力された戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。

4 入出力された戸籍データは、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管し、不要となった時点で速やかに焼却、裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。

5 戸籍データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。

(記録媒体の管理)

第8条 管理責任者は、記録媒体を次により適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をしなければならない。

(2) 記録媒体の受払いおよび管理については、名称、作成期日等必要な事項を記録しておかなければならない。

(3) 記録媒体を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第9条 管理責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 端末装置管理者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写または廃棄のときには、管理責任者の許可を受けなければならない。

(パスワードの管理)

第10条 管理責任者は、戸籍情報システム端末装置の操作者を指定し(以下「端末装置操作職員」という。)その処理する事務の範囲を限定するため個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 管理責任者は、パスワードの設定、更新、発行および保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 管理責任者は、パスワードを端末装置操作職員以外の者に漏らしてはならない。

4 管理責任者および端末装置操作職員は、パスワードを定められた業務の目的以外には使用してはならない。

5 端末装置操作職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、または使用させてはならない。

(取扱状況の把握)

第11条 管理責任者は、端末装置操作職員に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) データの取扱状況

(4) 戸籍事務の管理状況

(5) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末機の操作)

第12条 端末機の操作は、端末装置操作職員でなければ使用することができない。

2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務および戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、戸籍データを、戸籍業務、戸籍附票業務および戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。

(機器およびソフト等の保管)

第13条 管理責任者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに関わる機器およびソフト等を管理しなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第14条 戸籍データの重要性および機密保持ならびにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、副市長は端末装置操作職員に対して年一回以上の教育等を実施しなければならない。

(会議)

第15条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、副市長が必要に応じて、戸籍データ保護に関わる事務について随時開催するものとする。

3 会議は、副市長、管理責任者、端末装置操作職員その他関係職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、戸籍を所管する部署において処理する。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成18年4月1日告示第174号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第97号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第112号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第199号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

米原市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱

平成17年2月14日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)