○米原市電子計算組織管理運営規程

平成17年2月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子計算組織の適正な運営管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(保護管理)

第2条 保護管理者は、電子計算組織による収集、記録、管理等の処理事務について総合的保護管理事務を行い、電子計算組織による処理事務のうち、外部に知られることを適当としないものを指定し必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任)

第3条 管理責任者は、電子計算組織により収集、記録、管理等の処理をされる原票、帳簿および磁気媒体等の保管、処分または引渡し等の取扱いについて確認、所定の場所への格納等の記録を行い、磁気媒体のうち、重要なマスターファイルおよびこれに準ずる重要ファイルは、予備ファイル等を作成し、別個の施設に保管する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 管理責任者は、所管する業務の磁気ファイル等の複写もしくは消去または磁気媒体の廃棄もしくは清掃をするときは、その内容が第三者に漏えいすることのないよう必要な措置を講ずるものとする。

3 管理責任者は、電子計算機処理をする場合に、所管の業務の磁気ファイルへのアクセスを制限する必要がある場合は、そのための技術的措置を講ずるものとする。

4 管理責任者は、電子計算機処理に係る入出力帳票の設計の委託に際しては、必要に応じてその内容のコード化等により、第三者が記載内容を認識することができないよう配意するものとする。

5 電算室の管理責任者は、電算室における処理業務について月間計画または週間計画を作成し、電算機および端末機等の電子計算機器の安全保安管理について必要な措置を講ずるものとする。

6 保護管理者は、管理責任者の指定した取扱員に職員コードおよびパスワードを与え通知するものとする。

(委託業務および委託契約締結に係る管理体制)

第4条 電子計算機処理を外部に委託しようとする場合は、当該委託業務を担当する課等の管理責任者は、電算主管課長を経て保護管理者に協議するものとする。

2 前項の協議においては、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 委託業務の内容

(2) 委託先に関する経営状況、技術水準等の状況ならびに個人情報の保護管理に関する規定および体制の整備状況

(3) 委託契約書に明記すべき事項

(4) 必要に応じ、委託契約書に明記し、または覚書を取り交わす等措置すべき事項

(電子計算機室等の管理)

第5条 保護管理者は、電子計算機室および業務端末の設置室への入退室の管理に関し、必要な措置を講ずるものとする。

2 管理責任者は、電子計算機室の入退室について許可を与えている者に限り、鍵を貸与するものとする。

3 管理責任者は、電子計算機室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

4 保護管理者は、電子計算機の火災その他の災害および盗難に備えて必要な保安措置の整備を図る。

5 保護管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努め、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講ずる。

(端末機の運営管理)

第6条 保護管理者は、端末機の設置課等に管理責任者を置く。

2 端末機の操作は、管理責任者が指名する職員が行うものとする。

3 管理責任者は、端末機の使用状況を把握するため必要な措置を講じなければならない。

(要員の派遣)

第7条 保護管理者は、電子計算機処理に関し他から要員の派遣を受ける場合、必要に応じ派遣企業の代表者および派遣要員本人から秘密保持等データの的確な取扱いに関する誓約書を提出させなければならない。

(セキュリティ会議)

第8条 保護管理者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、保護管理者のほか、電子計算組織による処理事務を担当する各管理責任者をもって組織する。

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定および見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 教育および研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、電算主管課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第9条 保護管理者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、または教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

米原市電子計算組織管理運営規程

平成17年2月14日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)