○米原市役所位置設定条例
平成17年2月14日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による米原市役所の位置は、次のとおりとする。
米原市米原1016番地
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日条例第229号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成28年6月16日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第50号で令和3年5月6日から施行)
○米原市役所位置設定条例
平成17年2月14日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による米原市役所の位置は、次のとおりとする。
米原市米原1016番地
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日条例第229号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成28年6月16日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第50号で令和3年5月6日から施行)
平成17年2月14日 条例第1号
(令和3年5月6日施行)
◆ | 平成17年2月14日 | 条例第1号 |
◇ | 平成17年10月1日 | 条例第229号 |
◇ | 平成28年6月16日 | 条例第21号 |