○米原市役所位置設定条例

平成17年2月14日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による米原市役所の位置は、次のとおりとする。

米原市米原1016番地

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第229号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年6月16日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第50号で令和3年5月6日から施行)

米原市役所位置設定条例

平成17年2月14日 条例第1号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年2月14日 条例第1号
平成17年10月1日 条例第229号
平成28年6月16日 条例第21号