令和5年度保育所・認定こども園長時部・小規模保育事業所の利用手続きについて

更新日:2022年10月01日

令和5年度幼稚園・認定こども園短時部の利用手続については、次のページを御覧ください。

1.利用申込みのできる子ども

  1. 保育所、認定こども園長時部
    保育の必要性の基準に該当し、米原市に住民登録をしている小学校就学前の子どもです。
  2. 小規模保育事業所
    保育の必要性の基準に該当し、米原市に住民登録をしている0から2歳児の乳児です。

 (注) 米原市への転入先の番地が確定しているなど一定の要件が満たされている場合は、住民登録がない状況でも利用申込みが可能です。詳しくは入園のしおり18ページを御確認ください。

保育の必要性の基準

保育所、認定こども園長時部等を利用できるのは、保護者が次のいずれかの事由にある場合に限ります。

  1. 1月において48時間以上(週3日以上1日4時間以上)労働することを常態としている場合
  2. 母親が妊娠中であるか、または出産後間がない場合(おおむね出産前2か月、出産後6か月以内)
  3. 病気、けがまたは心身に障がいがある場合
  4. 病気または心身に障がいがある親族を長期にわたり常時介護・看護している場合
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
  6. 求職活動を行っている場合
  7. 就学している場合

小学校入学準備や、集団生活を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるということなどの事由では、利用の対象となりません。

令和5年度途中の利用申込みも受付しています。

令和5年度中に育児休業から職場復帰される方、令和6年4月職場復帰で3月からのならし保育を希望される方等、保育を必要とする理由により施設の途中利用を希望される方も申込み手続きが可能です。
出生前の子どもの利用申込みも受付しています。

2.利用申込み書類の提出方法について

利用希望先施設等により以下のとおり提出方法が異なりますので御注意ください。

2.1 市内保育所、認定こども園長時部、小規模保育事業所の新規利用、転園を希望される方

原則電子申請により利用申込み書類の提出をお願いします。電子申請は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「子育てワンストップサービス」へアクセスいただき申請をお願いします。

(注)個人番号カードをお持ちいただいていない方も申請可能です。

2.1.1 電子申請の方法について

電子申請は、スマートフォンもしくは御自宅のパソコン等により子育てワンストップサービスにアクセスいただき利用申込みに必要な書類の電子データを市へ送信する手続となります。具体的な手続の流れとして以下の方法をお願いすることになります。

  1. 以下の「電子申請に必要となる提出書類」のうち2から8の書類の電子データ(PDF、Excel、Word、紙面を撮影した画像データ)を御家庭の状況に応じて準備いただきます。
  2. 利用申込み受付期間内に「子育てワンストップサービス」にアクセスして以下の「電子申請に必要となる提出書類」のうちサイト内で「1施設型給付費等教育・保育給付認定申請書」を作成いただき、あらかじめ御準備いただいた1の電子データを添付し送信すれば手続が完了となります。
  • 詳しくは以下の「電子申請の手順書」を御確認お願いします。
  • 電子申請に必要となる提出書類
    書類の様式の一部はPDF、Word、Excelでページ後半に掲載しています。
  1. 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書(サイト内で作成)
    保育所等希望先施設を記入する書類になります。「子育てワンストップサービス」内で作成いただきます。
  2. 保育を必要とする証明書(必須)
    保護者様の保育を必要とする理由により、提出書類が異なります。詳しくは、入園のしおり14ページを御確認ください。
  3. 通勤・通学経路時間申立書(希望内容により必要)
    月120時間未満の勤務で通勤時間から保育標準時間(11時間)の保育を希望される場合は提出が必要となります。なお、通勤時間の加算は利用調整の指数には反映されませんので御注意ください。
  4. アレルギー調査票(必須)
    子ども1人につき1枚必要です(出生前のお子さんの場合は不要です。)。
  5. 心配な事がら確認シート(御心配事があれば必要)
    子どもの健康のことや日常生活に関すること、その他、子どもに関することで心配な事がらや気になる点がある場合に提出してください(特に心配事がなければ提出不要です。)。心配な事がらの内容により、第1希望園と面談いただく場合もありますので、御了承ください。
  6. 世帯の状況記入シート(世帯により必要)
    申請子どもを除く世帯員が6人以上の場合は御提出をお願いします。
  7. 保護者の本人確認書類を撮影した画像データ(必須)
    個人番号カード、免許証、パスポート等のいずれかの官公署が発行した身分証明書を撮影した画像データを御準備ください。
  8. 申請する子どもの母子手帳の画像データ(出生前のお子さんの利用申込みをされる場合のみ必要)
    出生前のお子さんの利用申込みを希望される場合は、母子手帳の出生前のお子さんの出産予定日が記載されたページを開いた画像データを御準備ください。なお利用申込み書の氏名欄には名字のみ入力をお願いします(生年月日、性別は入力不要です。)。

(注)書類の不備がある場合は追加で書類の提出をお願いする場合もあります。

2.1.2 利用申込み書類について

こちらのウェブサイトからダウンロードいただくか、令和4年10月3日(月曜日)から以下の配布場所で申込みに関連する書類の配布を開始しますのでお取り寄せをお願いします。
配布場所:保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター、行政サービスセンター、市内認定こども園、保育所、小規模保育事業所

2.1.3 利用申込み受付期間

令和4年10月17日(月曜日)から令和4年10月31日(月曜日)まで

2.1.4 利用申込み書類が紙面で提出が可能な場合について

インターネット環境が繋がらない等により電子申請ができない方、きょうだいが在籍する施設に新規で利用申込みされる方は紙面で書類の提出が可能です。なお、紙面で利用申込み書類を御提出される場合は、電子申請される保護者様と配布書類が異なりますので、窓口職員、施設職員に紙面で提出する旨をお伝えください。

紙面で利用申込み書類を提出される場合の提出場所、申込み受付期間
  • 提出場所
  1. きょうだいが在籍する施設に新規申込みされる場合
    きょうだい在籍の施設
  2. 1以外の方で紙面で利用申込み書を提出される場合
    市役所本庁舎2階保育幼稚園課
  • 申込み受付期間
    令和4年10月17日(月曜日)から31日(月曜日)

(注) 開庁、開園時間内の対応となりますので、御了承ください。

2.2 市内保育所・認定こども園長時部・小規模保育事業所を継続利用希望される方

紙面もしくは電子申請により利用申込み書類の提出をお願いします。

2.2.1 電子申請により利用申込み書類を提出される場合

新規、転園希望される方と同様にスマートフォンもしくは御自宅のパソコン等により子育てワンストップサービスにアクセスいただき必要書類を電子データで市へ送信いただきます。具体的な手順の流れも新規、転園希望される方と同様です。

  1. 以下の「電子申請に必要となる提出書類」のうち、2から6の書類の電子データ(PDF、Word、Excel、紙面を撮影した画像データ)を御家庭の状況に応じて準備いただきます。
  2. 利用申込み受付期間内に「子育てワンストップサービス」にアクセスいただき以下の「電子申請に必要となる提出書類」のうちサイト内で「1現況届」を作成いただき、あらかじめ準備いただいた1の電子データを添付し送信すれば手続が完了となります。
  • 詳しくは以下の「電子申請の手順書」を御確認お願いします。

電子申請に必要となる提出書類
書類の様式の一部はPDF、Word、Excelでページ後半に掲載しています。

  1. 現況届(サイト内で作成)
    在園する施設を継続利用希望される際に御提出いただく書類になります。「子育てワンストップサービス」内で作成いただきます
  2. 保育を必要とする証明書(必須)
    保護者の保育を必要とする理由に合わせて書類の提出をお願いします。
  3. 通勤・通学経路時間申立書(希望内容により必要)
    月120時間未満の勤務で通勤時間から保育標準時間(11時間)の保育を希望される場合は提出が必要となります。なお、通勤時間の加算は利用調整の指数には反映されませんので御注意ください。
  4. アレルギー調査票(公立園新3歳児のみ必要)
    公立施設で次年度に3歳児クラスに進級するお子さんにのみ必要な書類となります。
  5. 世帯の状況記入シート(世帯により必要)
    申請子どもを除く世帯員が6人以上の場合は御提出をお願いします。
  6. 保護者の本人確認書類を撮影した画像データ(必須)
    個人番号カード、免許証、パスポート等のいずれかの官公署が発行した身分証明書を撮影した画像データを御準備ください。

(注)書類の不備がある場合は追加で書類の提出をお願いする場合もあります。

2.2.2 利用申込み書類について

こちらのホームページからダウンロードいただくか、令和4年10月3日(月曜日)以降に在籍する各施設からお取り寄せをお願いします。

2.2.3 利用申込み受付期間

令和4年10月17日(月曜日)から令和4年10月31日(月曜日)まで

2.2.4 紙面により利用申込み書類を提出される場合について

在籍する施設から継続利用申込み手続に関する案内文書が配布されますので、案内文書を御確認いただき在籍する施設まで利用申込み受付期間内に必要書類の御提出をお願いします。

2.3 市外保育所等を利用希望の方

紙面でのみの受付となります。申込み書類は令和4年10月3日(月曜日)以降に保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター、行政サービスセンターで配布させていただきます。申込み書類をお取り寄せされる際には、窓口職員に市外保育施設を希望する旨をお伝えください。

  • 受付場所 市役所本庁舎2階保育幼稚園課
  • 受付時間 市役所開庁時間内
  • 受付期間は市外保育所等が立地している自治体により異なりますので、希望される場合は保育幼稚園課まで御連絡をお願いします。

3.利用申込みのための必要書類様式等一覧

PDF形式

  • 利用申込み手続に関する全般について掲載しています。利用申込み手続を進める前に御確認をお願いします。

Word形式・Excel形式

  • アレルギー調査票について
    令和5年度の給食等の食物アレルギーの対応を行うにあたり、アレルギー対応が必要となるお子さんの把握を行うため御提出をお願いします。

(注) 調査票は利用調整後、調整先の施設へ送付させていただきます。
(注) 公立園の3歳以上児のクラスについては、給食センター、自園両方から給食等を提供するため両施設で調査票の内容を参考にさせていただきます。

書類の提出が遅れる理由書について

やむを得ず利用申込み受付期間内に保育を必要とする証明書が御提出できない方につきましては、「書類の提出が遅れる理由書」を利用申込みの際に御提出いただくようお願いします。提出が遅れた書類は11月14日(月曜日)までに紙面で必ず保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター窓口に直接御提出いただくか、郵送で保育幼稚園課まで御提出をお願いします。

4.受付期間終了後の利用申込みについて

受付期間終了後の利用申込み書類も電子申請により受付します(利用される前月の10日頃が期限となります。)。

  • 必要書類、電子申請の手順については、当初受付期間内の方法と同じです。
  • 当初受付期間にお申込みされた方を優先して利用調整を行いますので、保育所、認定こども園(長時部)等の空き状況によっては、希望する施設の利用を御案内ができない場合もあります。

受付期間終了後の利用調整について

当初の受付期間終了後の利用調整は、利用調整を行う月の10日時点で提出されている保育を必要とする証明書の内容をもとに利用調整を行います。
令和5年度利用申込みの結果、待機となった方で保育を必要とする状況が変わった場合は、随時保育を必要とする証明書を市に提出するようお願いします。

5.定員を超える申込みがあった場合について

利用申込み者数が利用希望される保育施設等の定員を超える場合、市が定める基準表に基づいて利用調整を行います。利用調整の結果、利用希望される保育施設等を利用できない場合や待機していただく場合があります。利用調整の流れは以下のスケジュールを御確認ください。

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 保育幼稚園課

電話:0749-53-5133
ファックス:0749-53-5128

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