落札後の手続き(動産)
更新日:2018年07月20日
自動車その他の動産を落札された方は、以下の手順で手続を進めてください。
1 米原市へ電話連絡
- 開札後、米原市が落札者(最高価申込者)へ、物件の売却区分番号、整理番号、米原市の連絡先などを電子メールでお知らせします。この電子メールは必ず米原市に受信情報が届くように開いてください。
入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で米原市の連絡先を確認し電話にて連絡してください。 - 電子メールを受信されましたらメールに記載された米原市の連絡先に速やかに電話し、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法などを連絡してください。
受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2 買受代金等の納付
- 納付金額(買受代金)
買受代金=落札価格-公売保証金額
公売財産が消費税法上の課税財産の場合、消費税相当額がかかります。(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。) - 買受代金納付期限までに買受代金額の納付を米原市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、米原市から送信する電子メールまたは公売物件詳細物件画面で確認してください。
- 買受代金の納付方法は下記「買受代金の納付方法」のとおりです。
- 買受代金納付期限までに米原市が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
買受代金の納付方法
ア 銀行振込
- 米原市から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
イ 現金書留による納付
- 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
- 現金書留の損害要償額は50万円までです。
ウ 郵便為替による納付
発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
- 小切手は、大津手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
3 必要書類の提出
公売財産が自動車の場合
- 以下の書類を米原市に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に米原市が落札者へ送付する電子メールにて確認してください。
ア 米原市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ 所有権移転登録請求書(記名・押印)
オ 自動車保管場所証明書
カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
ケ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
コ 郵便切手1,500円程度(買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、近畿運輸局滋賀運輸支局以外の場合) - 必要書類は、郵便(郵送料は買受人の負担)または直接米原市に持参してください。
- 買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
公売財産が自動車以外の動産の場合
- 以下の書類を米原市に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に米原市が落札者へ送付する電子メールにて確認してください。
ア 米原市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所がわかる免許証や保険証などの写し
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
オ 送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望される場合) - 必要書類は、郵便(郵送料は買受人の負担)または直接米原市に持参してください。
- 買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
4 公売財産の引渡し・移転登録等
- 米原市の案内にそって、公売財産の引渡しを受けてください。
- 売却決定後、米原市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付期限の翌日以降に引渡しを受ける場合は、「保管依頼書」を提出してください。
なお、この場合別途保管料を負担いただくことがあります。 - 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。
なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い物件、大きい物件、壊れやすい物件等は、送付による引渡しができない場合があります。
あらかじめ物件詳細画面で確認してください。 - 引渡場所は、原則として、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
公売財産が米原市以外の者に保管されている時は、米原市が交付する「売却決定通知書」を提示し、保管人から公売財産の引渡を受けてください。 - 詳しくは、落札後にいただく電話等で説明します。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、以下の手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。
- 委任状
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 代理人の免許証など、本人確認書面等
買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなど行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
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