新築住宅に対する固定資産税の減額制度について

更新日:2023年02月22日

減額要件

  • 専用住宅または併用住宅であること
    (併用住宅については、居住の用に供する部分の床面積が家屋の延床面積の2分の1以上であること)
  • 当該住宅の居住の用に供する床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • 令和6年3月31日までに新築された住宅であること
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること(認定長期優良住宅の場合のみ)

減額される税額

1戸あたり120平方メートル相当分(居住の用に供する部分に限る)までの固定資産税額の2分の1
都市計画税については減額されません。

減額期間

ア 一般住宅(イ 以外の住宅)

新たに固定資産税を課税された年度から3年度分(長期優良住宅の場合は、5年度分)

イ 3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅

新たに固定資産税を課税された年度から5年度分(長期優良住宅の場合は、7年度分)

申請手続

下記の申告書等を提出してください。

一般住宅の場合

  • 新築住宅に対する固定資産税軽減申告書

認定長期優良住宅の場合

  • 長期優良住宅に係る固定資産税の軽減申告書
  • 長期優良住宅認定通知書の写し

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本庁舎 市民部 税務課

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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