新築住宅に対する固定資産税の減額制度について
更新日:2023年02月22日
減額要件
- 専用住宅または併用住宅であること
(併用住宅については、居住の用に供する部分の床面積が家屋の延床面積の2分の1以上であること) - 当該住宅の居住の用に供する床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 令和6年3月31日までに新築された住宅であること
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること(認定長期優良住宅の場合のみ)
減額される税額
1戸あたり120平方メートル相当分(居住の用に供する部分に限る)までの固定資産税額の2分の1
都市計画税については減額されません。
減額期間
ア 一般住宅(イ 以外の住宅)
新たに固定資産税を課税された年度から3年度分(長期優良住宅の場合は、5年度分)
イ 3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅
新たに固定資産税を課税された年度から5年度分(長期優良住宅の場合は、7年度分)
申請手続
下記の申告書等を提出してください。
一般住宅の場合
- 新築住宅に対する固定資産税軽減申告書
認定長期優良住宅の場合
- 長期優良住宅に係る固定資産税の軽減申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
PDFファイル等によるご案内
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