平成31年度課税分より適用される主な税制改正

更新日:2018年12月10日

配偶者控除および配偶者特別控除が変わります

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度の個人住民税から適用されます。

配偶者控除

平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合の収入金額103万円以下)の場合は、本人の所得に関わらず、一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは、本人の合計所得金額に応じて、それぞれ次のとおりとなり、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできなくなります。

配偶者控除額

納税義務者の合計所得金額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

900万円以下

(給与所得だけの場合の給与収入金額1,120万円以下)

33万円 38万円

900万円超950万円以下

(給与所得だけの場合の給与収入金額1,120万円超1,170万円以下)

22万円 26万円

950万円超1,000万円以下

(給与所得だけの場合の給与収入金額1,170万円超1,220万円以下)

11万円 13万円

1,000万円超

(給与所得だけの場合の給与収入金額1,220万円超)

適用なし((注)) 適用なし((注))

(注)控除額はありませんが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の場合「同一生計配偶者」として扶養親族等の人数には含まれます。

配偶者特別控除

平成31年度から配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、配偶者の合計所得金額および納税義務者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされました。なお、改正前と同様に、合計所得金額が1,000万円超の納税義務者については配偶者特別控除の適用はありません。

納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合

(給与所得だけの場合の給与収入金額1,120万円以下)

配偶者の合計所得金額

(注)カッコ内は給与所得だけの場合の
配偶者の給与収入金額

配偶者特別控除額

38万円超85万円以下

(1,030,001円~1,500,000円)

33万円

85万円超90万円以下

(1,500,001円~1,550,000円)

33万円

90万円超95万円以下

(1,550,001円~1,600,000円)

31万円

95万円超100万円以下

(1,600,001円~1,667,999円)

26万円

100万円超105万円以下

(1,668,000円~1,751,999円)

21万円

105万円超110万円以下

(1,752,000円~1,831,999円)

16万円

110万円超115万円以下

(1,832,000円~1,903,999円)

11万円

115万円超120万円以下

(1,904,000円~1,971,999円)

6万円

120万円超123万円以下

(1,972,000円~2,015,999円)

3万円

123万円超

(2,016,000円~)

適用なし

納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下の場合

(給与所得だけの場合の給与収入金額1,120万円超1,170万円以下)

配偶者の合計所得金額

(注)カッコ内は給与所得だけの場合の
配偶者の給与収入金額

配偶者特別控除額

38万円超85万円以下

(1,030,001円~1,500,000円)

22万円

85万円超90万円以下

(1,500,001円~1,550,000円)

22万円

90万円超95万円以下

(1,550,001円~1,600,000円)

21万円

95万円超100万円以下

(1,600,001円~1,667,999円)

18万円

100万円超105万円以下

(1,668,000円~1,751,999円)

14万円

105万円超110万円以下

(1,752,000円~1,831,999円)

11万円

110万円超115万円以下

(1,832,000円~1,903,999円)

8万円

115万円超120万円以下

(1,904,000円~1,971,999円)

4万円

120万円超123万円以下

(1,972,000円~2,015,999円)

2万円

123万円超

(2,016,000円~)

適用なし

納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合

(給与所得だけの場合の給与収入金額1,170万円超1,220万円以下)

配偶者の合計所得金額

(注)カッコ内は給与所得だけの場合の
配偶者の給与収入金額

配偶者特別控除額

38万円超85万円以下

(1,030,001円~1,500,000円)

11万円

85万円超90万円以下

(1,500,001円~1,550,000円)

11万円

90万円超95万円以下

(1,550,001円~1,600,000円)

11万円

95万円超100万円以下

(1,600,001円~1,667,999円)

9万円

100万円超105万円以下

(1,668,000円~1,751,999円)

7万円

105万円超110万円以下

(1,752,000円~1,831,999円)

6万円

110万円超115万円以下

(1,832,000円~1,903,999円)

4万円

115万円超120万円以下

(1,904,000円~1,971,999円)

2万円

120万円超123万円以下

(1,972,000円~2,015,999円)

1万円

123万円超

(2,016,000円~)

適用なし

 

なお、所得税についても同様の変更が平成30年分所得から適用されています。

控除額については個人住民税と異なりますので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

配偶者控除【国税庁ホームページ】(外部リンク)

配偶者特別控除【国税庁ホームページ】(外部リンク)

配偶者特別控除の範囲拡大に伴う注意点

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)および各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合がありますのでご注意ください。

定義の変更

これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合、給与収入金額が103万円)以下の方の定義などが変わりました。

用語の説明

項目 内容

同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,220万円)以下である納税義務者の配偶者をいいます。
源泉控除対象配偶者 納税義務者(合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額85万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。

 

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本庁舎 市民部 税務課(課税)

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ファックス:0749-53-5118

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