転出証明書の郵送請求
更新日:2019年10月16日
他市区町村へ引越しをされるとき、事前に転出届ができなかった場合は郵送にて転出証明書を請求することができます。
お手続きの方法
- 転出届を作成します。
転出届の用紙は、下記リンクをご覧いただき、用紙の太枠内をご記入ください。
また、他の市役所で取得された用紙をお使いいただくことも可能です。
- 作成した転出届と転出証明書を返送するための封筒(84円切手を付けたもの)を米原市役所へ郵送します。
- 転出届に不備がなければ転出証明書を作成し、転出先住所へ返送します。
必要なもの
- 転出届
- 公的な本人確認書類の写し
運転免許証、パスポート、健康保険証など - 新しい住所地に届いた公共料金などの領収書の写し(用意することが可能であれば)
転出先の住所にすでにお住まいであることの確認をさせていただきます。 - 返信用封筒(切手付きのもの)
- 米原市から交付しているもの
国民健康保険証、印鑑登録証、福祉医療受給券など
ご注意ください
- 転出証明書は転出先の住所地か現在住民票がある住所(米原市の住所)のどちらかしか郵送できません。
それ以外の住所(勤務先など)には郵送できません。 - マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の代わりにカードで転入手続きができます。返信用封筒が必要ない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
- 住所以外の手続き(児童手当や福祉医療受給券、水道の閉栓など)は別に行っていただく必要があります。
- 郵送の日数と市役所の処理時間が必要ですので、日数に余裕を持って届出を行ってください。
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