マイナンバー(個人番号)カードについて
更新日:2018年04月01日
マイナンバーカード
- マイナンバーカードを受け取るには申請が必要になります。
- マイナンバーカードは本人の申請により交付されます。
- マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
- マイナンバーカードの有効期限は、20才以上の方は10回目の誕生日まで、20才未満の方は5回目の誕生日になります。
- マイナンバーカードは、顔写真つきの公的な書類で、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)やコンビニ交付をはじめとした各種電子申請を行うことができます。
マイナンバーカード見本

申請書
通知カードとともに個人番号カード交付申請書が送付されています。
上部に通知カード、中部に個人番号カード交付申請書、下部にQRコードが記載されています。
個人番号カードの申請書を紛失された場合は、手書き用申請書を使用してください。
通知カードおよび個人番号カード交付申請書見本

申請方法
郵送による申請とウェブサイトからの申請があります。
注意事項
- 住所や氏名が変更になった場合、旧住所や旧姓の記載された申請書は使用できません。
- マイナンバーカード申請中に市外に転出した場合は、新しくお住まいになる市区町村役場で、転入の手続きをする際に、申請を継続する旨を申し出てください。
1)郵送による申請
- 個人番号カード交付申請書に申請者氏名等の必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。
- 返信用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。返信用封筒は1世帯につき1通のため、世帯の中で分けて申請する場合は、封筒をご用意のうえ下記までお送りください。
- お手元に平成29年10月4日までの差出有効期間の封筒をお持ちの方は、切手を貼らずに平成31年5月31日まで、そのまま使えます。
※申請専用の封筒がお手元にない場合は、ダウンロードできますので、ご利用ください。
ダウンロードした封筒もしくは宛名を使用されると、郵送料はかかりません。
宛先
〒219-8730
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛
2)ウェブサイトからの申請
- カメラで顔写真を撮影します。
- 下記のリンクまたは交付申請書のQRコード等から申請用ウェブサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)
マイナンバーカードの受取
地方公共団体情報システム機構がカードを作成し、米原市役所にカードが届き次第、個人番号カード交付通知書を送付します。交付通知書に記載されている庁舎へマイナンバーカードを受取にお越しください。
- 申請から交付通知書が送付されるまでおおよそ1か月かかります。
- 受取は平日午前8時30分から午後5時15分です。毎週木曜日の窓口延長時は午後7時まで受取ができます。
- 休日交付窓口を開設しています。(第2、第4日曜日の午前)
- 各行政サービスセンターでの受取はできません。
窓口延長および休日交付窓口は開設している庁舎で、日によって違いますのでご注意ください。
暗証番号の準備
マイナンバーの各種機能(電子証明書等)を利用するため、カード受け取り時に暗証番号の入力が必要になります。
署名用電子証明書
6文字以上16文字以下の英数字を設定します。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
利用者証明用電子証明書、住民基本台帳アプリ、券面事項入力補助用アプリ
4桁の数字を設定します。(全て同じ暗証番号でも可。)
カードの受取に必要なもの
本人が受け取るとき
- 個人番号カード交付通知書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点
本人確認書類
(有効期限が切れているもの、コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。なお、提示された書類は全てコピーを取らせていただきます。)
A
運転免許証(住所や氏に変更がある方は、現在の内容が券面に記載されているもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(顔写真あり)、個人番号カード、運転経歴証明書
B
「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され、市が適当と認める書類
(例)健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、医療受給者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類 など
法定代理人が受け取るとき
15歳未満の子どもや成年被後見人のカードの受取は、法定代理人と一緒に本人の同行が必要です。
上記「本人が受け取るとき」の必要書類に加えて下記のものが必要です。
- 代理権の確認書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)
戸籍謄本の提出は、米原市に本籍がある方や同一世帯で米原市に住民登録している方は省略できます。 - 法定代理人の本人確認書類(上記「本人確認書類」のAのいずれか1点、またはBのいずれか2点)
任意代理人が受け取るとき
任意代理人が受取される場合は、上記「本人が受取るとき」の必要書類、Aのいずれか2点、またはAとBで1点ずつ、またはBのいずれか3点(うち1点は写真付きに限る)に加えて、下記のものが必要です。
- 代理権の確認書類(個人番号カード交付通知書下部の委任状の欄に、本人自身が署名または記名押印したもの)
- 任意代理人の本人確認書類(上記「本人確認書類」の、Aのいずれか2点、またはAとBを1点ずつ)
- 本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書・施設等に入所している事実を証する書類等)
任意代理人が受取る場合は、本人が受け取る時に比べ、より多くの書類が必要になります。また、暗証番号は本人自身が記入し、目隠しシールを貼ってください。暗証番号は職員が入力します。
マイナンバーカードの紛失・盗難
紛失や盗難にあった場合は、マイナンバーカードコールセンター(0120-95-0178)または、(0570-783-578)に電話していただき、カードの機能を一時停止してください。
また、警察で紛失・盗難届を行い、届出日と受理番号を控え、米原市役所窓口に紛失届をしてください。
マイナンバーカードの再交付の申請
下記に該当する場合は、各庁舎窓口(行政サービスセンター除く)でマイナンバーカードの再交付申請を行うことができます。
また、再交付手数料は、1,000円(マイナンバーカード800円+電子証明書200円)です。
- カードの紛失、焼失、著しい損傷、機能の損失があったとき
- 有効期限が満了する日までの期間が3か月未満となったとき
- 追記欄の余白がなくなったとき(手数料無料)
マイナンバー記載の住民票の写しの交付
マイナンバー記載の住民票の写しを窓口で請求する場合
- 本人または同一世帯の方…直接交付できます。
- 代理人(法定代理人・任意代理人)…請求者本人の住所あてに郵送で交付します。(代理人に直接交付できませんのでご注意ください。)
代理人申請時に持参するもの
- 委任状(法定代理人の場合はその権限を証する書類)
マイナンバーを記載した住民票の写しであることおよび利用目的を記載してください。 - 来庁される代理人の本人確認書類
その他
マイナンバー制度の概要の詳細につきましては、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
交付申請書
交付申請書ダウンロード
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