児童・生徒等(小中学生・高校生世代)

更新日:2023年10月02日

制度の概要

この制度は、乳幼児、小学生・中学生および高校生世代の健康と健やかな育成を図り、深刻化する少子化対策と子育て支援の一環として、また誰もが安心して子どもを健やかに育てられる社会をめざし、健康保険で診療を受けた医療費の一部を助成しています。

令和5年10月診療分から、対象を高校生世代まで拡充しました

令和5年10月診療分から、小学生・中学生および高校生世代の通院・入院にかかる医療費の自己負担分を助成しています。
助成となる人(令和5年10月診療分以降)
市内に住所を有する小学1年生から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
(注)所得制限はなく、高校等に通っていない方も対象となります。
(注)障がい者、ひとり親家庭の福祉医療費助成や生活保護を受けている場合は除きます。
受給券の交付について

  • 福祉医療費受給券の交付を受けるためには交付申請書の提出が必要になります。申請がまだの方は手続きをしてください。
  • 小学1年生から中学3年生のお子さまは、現在の有効期限到達前に、有効期限を18歳に達する日以降の最初の3月31日まで延長した受給券を交付します。

助成となる人

市内に住所を有する小学生・中学生、高校生世代

助成内容

保険診療の自己負担分
(注)保険適用外(健診代、予防接種、診断書、入院時の食事負担代等)の医療費は助成対象外です。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 申請書(米原市役所、支所、各自治センターおよび各行政サービスセンターに用意しています) 
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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