新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(後期高齢者医療制度加入者)

更新日:2022年03月25日

後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業者から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。

対象となる方

給与等の支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

支給される期間

労務に服することができなくなった日(会社を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
(注)令和2年1月1日から令和4年6月30日の間に休んだ場合に限ります。
(注)上記の期間中から継続して入院等されている場合、支給期間は最長1年6か月です。
(注)時効は労務不能となった日(会社を休んだ日)の翌日から2年間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷ 直近の継続した3か月間の就労日数×3分の2×支給対象となる日数

支給されない場合

  • 会社等を休んでも、事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。
  • 事業主から休んでいる間の給料・報酬等の一部が支払われる場合は、支払われる給料・報酬等と傷病手当金との差額を支給します。

申請のしかた

申請には、「傷病手当金支給申請書(被保険者用1、被保険者用2、事業主用、医療機関用)」が必要です。
また申請書には事業主と受診した医療機関の証明が必要です。
(様式は下記よりダウンロードしてください。)
ただし、医療機関に受診しないまま症状が軽快し復職した場合は医療機関用支給申請書は不要です。
詳しくは、市市民保険課、または滋賀県後期高齢者医療広域連合までお問合せください。

支給申請書ダウンロード

(注)医療機関に受診しないままに症状が軽快し復職した場合は提出不要です。

(注)被保険者死亡後に相続人が申請する場合は必要です。
(注)振込先金融機関情報の確認のため、振込先口座の通帳の写しを添付してください。
(注)傷病手当金の支給決定を行う上で、上記のほかに確認が必要と思われる事項があれば、別途個別に参考資料の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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