国民皆保険制度とは

更新日:2017年12月05日

国民相互の助け合い

 わが国では、病気のときや事故にあったときの、高額な医療費の負担を軽減するため、原則的にすべての国民が公的医療保険に加入しなければならない「皆保険制度」が確立しています。この公的医療保険とは、次の保険のことです。

  1. 国民健康保険(自営業者、年金受給者等)
  2. 政府管掌健康保険、組合管掌健康保険(会社員等)
  3. 国民健康保険組合(医師、歯科医師、薬剤師、建設関係等)
  4. 各種共済組合等(公務員、私立学校教職員)
  5. 船員保険
  6. 後期高齢者医療制度

したがって、民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険に必ず加入しなければなりません。
 米原市にお住まいで、他の公的医療保険に加入できない方は、必ず国保の加入の届け出が必要になりますので、ご注意ください。

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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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