国保の給付 傷病手当金

更新日:2023年02月22日

国民健康保険に加入されている方が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。

対象となる方

国民健康保険に加入されている被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

支給される日数

労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
(注)ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限ります。(令和5年2月22日更新。新型コロナウイルス感染症の感染状況等により期間が変更となる場合があります。)
(注)上記の期間中から継続して入院等されている場合、支給期間は最長1年6か月です。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額
÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 3分の2 × 支給対象となる日数
(注)一日当り支給上限額 30,887円(令和4年4月現在)

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数とは

  1. 15日締めの月給の場合の例
    例1 10月10日が新型コロナウイルス感染症により傷病手当金の支給を始める初日となる場合、6月16日から9月15日の3か月間
    例2 10月20日が新型コロナウイルス感染症により傷病手当金の支給を始める初日となる場合、7月16日から10月15日の3か月間
  2. 月末締めの月給の場合の例
    例 10月10日が新型コロナウイルス感染症により傷病手当金の支給を始める初日となる場合、7月1日から9月30日の3か月間(10月20日に仕事を休んだ場合も同じ。)
  3. 日給制(日払い)に類する場合
    例 10月10日が新型コロナウイルス感染症により傷病手当金の支給を始める初日となる場合、直近の勤務日までの期間(7月10日から10月9日の3か月間)

支給されない場合

  • 会社等を休んでも、事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。
  • 事業主から休んでいる間の給料・報酬等の一部が支払われる場合は、支払われる給料・報酬等と傷病手当金との差額を支給します。

申請のしかた

申請には、以下の書類をご提出ください。

  • 世帯主や被保険者が記入する書類と事業主や受診した医療機関が証明する書類(専用様式が4種類あります)
  • 振込先金融機関口座の確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し

また、郵送で提出することも可能です。
詳しくは、市民保険課まで問合せしてください。

(注)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の取扱いについて

当面の間、医療機関の負担を軽減するための臨時的な取扱いとして、医療機関を受診された場合でも、4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出を不要とします。
これに伴い、2国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)において、医療機関受診の有無に関わらず事業主の証明が必要となります。併せて、新型コロナウイルス感染症で療養していたことがわかる書類(MyHER-SYS、療養証明書等)のコピーを添付してください。

申請に関する注意事項

  • 申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ照会を行う場合があります。
  • 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、該当する金額を返還していただきます。
  • 給与等の全部または一部が支払われる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
  • 医師の証明書は手数料が発生する場合があります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
  • 国民健康保険の傷病手当金は、労務に服することが出来なくなった日の翌日から2年間
    で時効となります。

申請書

記入例

今後、新型コロナウイルス感染症の状況等により、内容に変更等が生じる場合がありますので、御理解の程よろしくお願いします。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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