在留カードにかかる手続き

更新日:2017年11月30日

手続き場所

地方入国管理局

外国人登録証の有効期限

対象者 外国人登録証明書の有効期限
永住者 平成27年7月8日まで(16歳未満の方は、平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)
永住者以外の中長期在留者 在留期間の満了日まで(16歳未満の方は、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ