児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について
更新日:2018年08月16日
平成30年6月分以降の児童手当の所得額の算定において、未婚のひとり親の方に対し寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。対象の方は、認定請求、現況届の提出の際に併せて申請をお願いします。
寡婦(夫)控除のみなし適用とは
税法上の寡婦(夫)が適用されない婚姻歴のないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算し、支給額を決定するものです。
寡婦(夫)控除のみなし適用を行うには、申請が必要となります。
※税法上の寡婦(夫)控除が受けられる方は、対象とはなりません。
※所得の状況等によっては、支給額が変更にならない場合があります。
※このみなし適用によって、所得税や住民税等を見直すものではありません。
対象者
市内に住所を有し、以下の要件に該当する方です。
1 婚姻によらないで母または父になった者であって、現に婚姻をしていない者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は該当しません)
2 1の母で扶養親族または生計を同じくする子を有する者
3 1の父で、生計を同じくする子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の者
4 生計を同じくする子が、前年の総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない者
申請に必要なもの
- 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
- 印鑑
- 申請者の戸籍全部事項証明書
- 申請者および子の属する世帯全員の住民票
- 申請者の所得証明書(合計所得金額がわかるもの)
- 生計を一にする子の所得証明書(総所得金額等がわかるもの)
※市において情報が確認できるものについては、添付書類を省略することができます。
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