新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
更新日:2022年04月01日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が大幅に減少したときなどの場合、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、お電話でのご相談、郵送での申請にご協力ください。
対象となる方
65歳以上の第1号被保険者で、以下の1または2のいずれかに該当する方
- 新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(1か月以上の治療を要するもの)を負った方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア・イの両方の要件に該当する方
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる介護保険料
令和3年度および令和4年度の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の支払日)が設定されているもの
(注)令和3年度分の減免については、令和4年3月に市の第1号被保険者になられた場合に限ります。
減免額
- 上記の「対象となる方」の1に該当する場合
全額免除 - 上記の「対象となる方」の2に該当する場合
以下の算定基準に基づき減額
対象保険料額(A×B/C【表1】)×減免割合【表2】=保険料減免額
A |
当該第1号被保険者の保険料額 |
---|---|
B |
主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
210万円以下 | 10分の10 |
210万円超 | 10分の8 |
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10分の10 |
申請書類
介護保険料減額・免除申請書
(注)そのほか、申請事由に応じた書類が必要となります。
申請方法
上記の内容に該当される方につきましては、お電話にてご相談ください。
申請事由や世帯・所得の状況を確認させていただき、申請書等を郵送させていただきます。
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