新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について
更新日:2020年05月11日
国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、失業等に準じる場合が多くあることが想定されます。そのため、臨時特例の時限的措置として、本人の申告所得を基にした手続によって、国民年金保険料の免除等の申請が可能になりました。
対象者
令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなど収入が減少し、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれる人。
詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。
【リンク先】
免除期間
全額免除・納付猶予・一部免除
令和2年2月分から6月分まで
令和2年7月以降の分については改めて申請が必要になります。
学生納付特例
令和2年2月分から令和3年3月分まで
提出先
市保険課および彦根年金事務所
感染拡大防止等の観点から、郵送による届出も可能です。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 学生証(学生のみ)
学生証について、新型コロナウイルスの影響により学生証がない場合は、その旨を窓口にお伝えください。
臨時特例手続等に関するリーフレット
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