新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う水道料金・下水道使用料のお支払い猶予について
更新日:2022年04月01日
今般の新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、下記のとおりお支払いの猶予をいたします。
1.対象となる方
新型コロナウイルスの感染症拡大の影響により、収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になった方
なお、令和2年度、令和3年度にて支払い猶予を実施した金額に滞納がある方を除く
(注)個人、法人の全てのお客さまが対象
2.お支払い猶予の内容
お客さまからの申し出により、最長で令和5年3月31日まで、納入期限を猶予します。
なお、口座振替の方は、納付書に切り替えます。
(例)4月請求分(5月2日納期限) → 令和5年3月31日納期限へ
(注)申請日以降に発生する請求分からが支払猶予の対象となります。
(注)ただし、料金の支払いを口座振替されている場合、金融機関へ引き落としの停止依頼をかける必要があるため、申請書の提出時期によっては、申請日以降に発生する請求分から支払猶予の対象と出来ない場合があります。
3.受付開始日時
令和4年4月1日(金曜日)から
平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
4.受付方法
- 上下水道課の窓口で支払猶予申請書に記入
- 電話で御相談後、支払猶予申請書を郵送で受け付け
支払猶予申請書(記入例) (PDFファイル: 45.4KB)
5.その他
近江地域の方の水道料金の支払いについては、長浜水道企業団へ相談してください。
長浜水道企業団連絡先:0749-62-4101
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