新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方への徴収猶予の特例制度
更新日:2020年04月17日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等(給与収入を含む)に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から1年間、市税の徴収猶予の特例制度を受けることができます。なお、担保の提供は不要で、猶予中の延滞金はかかりません。
※徴収猶予の制度は、期間(最長1年間)を定めて納付を猶予するものであり、税額そのものを減免するものではありません。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する以下の市税が対象となります。
- 市県民税
- 法人市民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
対象となる方
以下の(1)(2)のいずれにも該当する方が対象となります。(個人・法人の別、規模は問いません。)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。(事業等には給与収入も含まれます。)
(2)一時に納付し、または納入することが困難であること。
申請手続
令和2年6月30日または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書類は郵送または持参にて御提出ください。
※郵送の場合、封筒に「徴収猶予申請書在中」と記入してください。
申請書提出先
〒521-8601 滋賀県米原市顔戸488番地3
米原市役所 収納対策課
電話:0749-52-3189
申請に必要となる書類
◎徴収猶予申請書(様式は以下よりダウンロードできます。)
◎収入の状況がわかる資料(例:給与明細、売上帳)
※給与明細や売上帳等の提出が難しい場合、収入状況表を提出してください。(様式は以下よりダウンロードできます。)
【特例制度】徴収猶予申請書
【特例制度】徴収猶予申請書 (Excelファイル: 33.8KB)
【特例制度】徴収猶予申請書 (PDFファイル: 131.7KB)
【特例制度】徴収猶予申請書(記載例) (PDFファイル: 189.7KB)
その他
- 感染拡大防止のため、できる限り郵送での申請に御協力ください。
- 猶予期間内における、途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
通常の猶予制度
特例制度に該当しないものの、市税の納付が困難な場合、通常の猶予制度が認められる場合がありますので、収納対策課(0749-52-3189)にご相談ください。
(参考)国税における猶予制度
国税庁のお知らせをご覧ください。
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