特別定額給付金のお知らせ
更新日:2020年11月12日
特別定額給付金について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
具体的な申請方法や申請時期等につきましては、下記を御覧ください。
なお、本市における特別定額給付金事業の受付は、8月14日(金曜日)をもって終了しました。
施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
給付対象者および受給権者
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている方が対象になります。
受給権者
住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請方法
申請者の事務負担および新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとしています。このため、各庁舎での混雑を避けるためにも、できるだけ次の2つの方法による申請手続きに御協力をお願いします。
郵送申請の方法
- 市から申請書を郵送(5月13日から発送開始)
- 申請書に振込口座情報等を記入し、添付書類とともに返信用封筒により返送
返信用封筒は料金受取人郵便のため、長浜郵便局で取りまとめが行われます。そのため、郵便番号は通常の郵便番号とは異なり、特定番号(526-8790)となります。
添付書類(世帯主のもの)
- マイナンバーカードや運転免許証等の写しなど、本人が確認できる書類(顔写真付きのものは1点、ない場合は、保険証・介護保険証など2点)
- 振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し(住民税の引落口座、児童手当の受給口座の引落口座に使用している口座であって、申請者の名義である場合は不要)
オンライン申請の方法(マイナンバーカード所持者が利用可能)
- 受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主および世帯員の情報ならびに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行う。
- 電子署名により本人確認を実施のため、本人確認書類は不要
令和2年5月1日(金曜日)からマイナポータルによるオンライン申請も受け付けています。
(注)オンライン申請ができるのは世帯主の方だけです。(代理申請はできません)
申請の流れ
- 郵送申請の場合
- 市から申請書の送付(5月13日から発送開始)
- 市に申請書の返送(5月14日から申請受付開始)
- 市で確認
- 口座振込(5月下旬から振込開始) (注)
- オンライン申請の場合
- マイナポータルからオンライン申請(5月1日より申請可能)
- 市で確認
- 口座振込(5月7日から振込開始) (注)
(注)どちらの方法を選択されても、振込みには金融機関の処理手続き上、2週間程度かかることがあります。
特別定額給付金の口座振込後に、市から内訳や支払内容を記載した「特別定額給付金支払通知書」を送付いたしますので御確認ください。
申請期限
申請期限は、令和2年8月14日(金曜日)までです。
(郵送申請方式の申請受付開始日(5月14日)から3か月以内となります。)
(注)マイナンバーでのオンライン申請についても同じ期限となります。
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、申出の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
特別定額給付金に関するお知らせです (PDFファイル: 531.5KB)
対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
次の1から3のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に住民票が今お住いの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出期間
令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで
令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することができます。
申出方法
申出書とともに、次の書類のいずれかを添付して、特別定額給付金対策室へ御提出ください。
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や、市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書の謄本または正本
注1)同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
注2)令和2年4月28日以降に今お住いの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、申出書以外の添付書類は必要ありません。
申出書
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (Excelファイル: 43.5KB)
その他
特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
総務省が開設するホームページ
総務省関連ページ
詐欺にご注意ください
市や総務省などが以下を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 「特別定額給付金」の受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

給付金のサギ(詐欺)に注意!! (総務省作成) (PDFファイル: 396.5KB)
市や総務省などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら
最寄の警察署などにご連絡ください。
- 米原警察署 電話 0749-52-0110
- 警察相談専用電話 #9110
- この記事に関するお問合せ先
-
山東庁舎 地域振興部 特別定額給付金対策室
電話:9月1日まで:0749-55-8114(直通番号)
9月2日以降:0749-55-2040(代表番号)
ファックス:0749-55-2406