【コロナ対策】米原市販売促進キャンペーン実施補助金
更新日:2022年05月20日
概要
米原市では、感染症の影響で売り上げが減少している市内事業者が、自ら企画・実施する販売促進キャンペーンの取組を支援しています。
【チラシ】販売促進キャンペーン実施補助金 (PDFファイル: 118.4KB)
補助対象者
次の全てを満たす事業者が対象となります。
- 市内に事務所または事業所(以下「事業所等」という。)を有するものであること。
- 本店、支店、工場等の全従業員(雇用保険被保険者)の合計人数が50人以下であること。
- 令和3年度分までの市税等を滞納していないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
- 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
- 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていないこと。
補助対象事業
市内の事業者が自ら企画し、実施する販売促進の取組
区分 | 内容 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
---|---|---|---|
デジタル活用型事業 |
デジタルクーポンの発行およびインターネット販売での割引による販売促進の取組(割引率は3割が上限です) |
デジタルクーポンに係る利用料、インターネット販売に係る利用料、手数料、割引原資、宣伝費 | 30万円(補助率4分の3) |
紙クーポン配布型事業 |
紙クーポンの発行による販売促進の取組 |
紙クーポン券印刷費、宣伝費 | 10万円(補助率4分の3) |
ノベルティ等配布型事業 |
ノベルティ等の無料配布物を製作し、または購入する取組(自社商品による取組は除く) |
ノベルティ等の製作購入費、宣伝費 | 10万円(補助率4分の3) |
【注意事項】
- 事業の区分を複数選択することは可能ですが、補助金の上限額は合計して30万円です。
- 割引原資を補助対象経費とする場合、「割引原資報告書」で日々の割引実績を記録、提出する必要があります。
- 補助対象経費は、米原市から発送する「補助金等交付決定通知書」の受領後から令和5年2月10日までの取組で、その期間内に支払いを完了した経費に限ります。
- 景品表示法(不当経費類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号))に定める景品類の最高額、総額等の規定を順守してください。
- 国、県または市の他の補助金の交付を受ける経費ならびに消費税および地方消費税は補助対象外経費です。
補助金額
- 上限30万円
- 補助率4分の3
(注)補助金の交付は、同一の事業者に対して一度に限ります。
交付申請の方法
交付申請書の提出書類
- 販売促進キャンペーン実施補助金交付申請書
- 販売促進キャンペーン実施補助事業計画書
- 申請者の事業所等所在地、事業内容等を記載した書類(確定申告書等の写し)
- 補助対象経費の内訳がわかる書類(見積書等の写し)
交付申請書の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送による提出
郵送先 〒521-8501 米原市米原1016 米原市役所農政商工課 行 - 市役所各窓口に提出
交付申請書の提出締切
令和4年12月23日(金曜日)
交付申請書の様式
【申請様式】販売促進キャンペーン実施補助金(Word形式) (Wordファイル: 39.0KB)
【申請様式】販売促進キャンペーン実施補助金(PDF形式) (PDFファイル: 182.6KB)
【記入例】販売促進キャンペーン実施補助金 (PDFファイル: 892.7KB)
実績報告の方法
実績報告書の提出書類
- 販売促進キャンペーン実施補助事業実績報告書
- 販売促進キャンペーン実施補助事業実績書
- 補助対象経費の支出を証明する書類(領収書、明細書等の写し)
- 補助対象事業の実施状況がわかる資料(写真等)
- 割引原資報告書または販売促進キャンペーンの割引実績がわかる書類(システム管理画面等の写し)(デジタル活用型事業に限る。)
- 販売促進キャンペーン実施補助金交付請求書
- 申請者名義の振込先口座の通帳の写し
実績報告書の提出締切
令和5年2月10日(金曜日)
実績報告書の様式
【実績様式】販売促進キャンペーン実施補助金(Word形式) (Wordファイル: 34.0KB)
【実績様式】割引原資報告書(Excel形式) (Excelファイル: 12.1KB)
【実績様式】販売促進キャンペーン実施補助金(PDF形式) (PDFファイル: 161.8KB)
【実績様式】割引原資報告書(PDF形式) (PDFファイル: 61.8KB)
よくあるご質問
Q1) 対象にならない業種はありますか。
次のいずれかに該当する場合は、対象になりません。
- 農業者
- 法人税法の別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- その他、補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者
Q2) 補助金の課税上の取扱いはどうなりますか。
国税庁では「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中で、新型コロナウイルス感染症関連の助成金等の課税上の取扱いについて説明されていますので、ご確認ください。
Q3) 補助金の交付までの手続きを教えてください。
補助金の交付までの手続きは、以下のとおりです。なお、市役所から郵送する「交付決定通知」より前に実施された取組は、補助対象外となりますので、ご留意ください。
- 事業者が、「交付申請書一式」を市役所に提出します。
- 市役所が、申請書の内容を審査し、「交付決定通知」を郵送します。
- 事業者が、補助事業を実施します。
- 事業者が、補助事業完了後、「実績報告書一式」を市役所に提出します。
- 市役所が、実績報告書の内容を審査し、「交付確定通知」を郵送します。
- 市役所が、補助金を振り込みます。
Q4) 紙クーポン配布型事業で、チラシにクーポン券を印刷して配布する取組は対象になりますか。
チラシにクーポン券を印刷して配布する取組は対象ですが、以下の点にご留意ください。
- チラシには、実施期間、割引率、割引上限額など、キャンペーン実施内容が明記されたクーポン券部分が必要です。
- クーポン券と交換で、割引をする取組が補助対象となるため、チラシに印刷されたクーポン券には、「このチラシを持ってきて頂いたお客様は10%オフ」などの記載が必要です。
Q4) 交付決定を受けた後に、事業計画書を変更する場合はどうすればいいですか。
補助事業等変更申請書と添付書類を市役所に提出してください。
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