危機関連保証
更新日:2021年01月05日
概要
危機関連保証は、金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、米原市では対象中小企業者の認定を行っています。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
- 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
(注)前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定基準の運用を緩和して対応できる場合がありますので、ご相談ください。
認定案件の確認
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)のページ
保証条件
保証割合: 100%保証
保証限度額: 一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で2億8,000万円
提出書類
- 認定申請書 2部
- 売上高比較表
- 売上高比較表に記載された金額の詳細が確認できる書類
(注)月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写し等 - 決算書または確定申告書の写し(直近1期分)
- 許認可等の写し
(注)許認可業種のみ
様式
留意事項
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に、金融機関や信用保証協会の審査がありますので、あらかじめ御了承ください。
- 申請は、金融機関が代理で申請するようお願いします。
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