埋蔵文化財発掘の届出様式について

更新日:2023年03月30日

遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)で開発行為を行う場合は、工事を着手する日の60日前までに、埋蔵文化財発掘の届出の提出が必要です。様式は下記からダウンロードし、必要事項を記入の上、生涯学習課まで提出(提出部数:2部)をお願いいたします。
なお、埋蔵文化財発掘の届出は、令和4年4月1日から様式が変わり、届出者の押印が不要になりました。

申請書類等データによるご案内

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届出様式ダウンロード

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本庁舎 教育委員会事務局(教育部) 生涯学習課(歴史文化財担当)

電話:0749-53-5154
ファックス:0749-53-5129

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