路線バスの運賃改定に関する意見募集について

更新日:2024年12月23日

米原市を運行する路線バスの運賃改定について意見を募集します

  • 道路運送法の規定に基づき、市内路線バスの運賃の改定について、住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるため、市公式ウェブサイトで意見募集を実施します。
  • なお、意見募集により寄せられた御意見をもとに、令和7年1月開催予定の米原市地域公共交通活性化協議会運賃協議部会において協議を行い、当該協議が調った事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃が改定されます。

市内路線を運行するバス事業者の状況

  • 市内路線を運行するバス事業者においても、バス業界全体と同じく運転士不足が生じており、限られた労働力での運行となっています。
  • 更に2024年4月から、時間外労働の上限規制など運転士の労働基準が見直されました。慢性的に人手不足となっているバス業界においては、益々従業員が必要となり、運転士不足に拍車がかかっています。
  • また、運輸業界においては、運転士を募集しても、長時間拘束などの過酷な労働環境のイメージがあり、応募が少なく、運転士の充足率が低下しています。
  • 市内路線における運賃改定は増税を除き平成9年(1997年)11月以降行っておらず、この間の人件費の上昇だけでなく、燃料費、車両部品代(修繕費)の上昇については、バス事業者における経営努力による費用削減と市のコミュニティバス運行対策費補助金による費用補填で対応してきました。

運賃改定の理由

  • 今般、バス運賃の改定により、労働環境の改善・賃金の見直しによる運転士の採用強化による運転士充足率の向上の取組みが急務となっています。
  • 人口減少、高齢社会において持続可能な公共交通を維持するためには、この取組みによる人件費の上昇をバス事業者における経営努力による費用削減と市のコミュニティバス運行対策費補助金による費用補填で対応するには限界があり、やむを得ず、受益者であるバス利用者に応分の負担をお願いするものです。

運賃改定の詳細

意見の募集期間

令和6年12月23日(月曜日)から令和7年1月24日(金曜日)までの午後5時まで
(郵送の場合は、令和7年1月24日必着)

意見の提出方法

指定の様式に必要事項を記入の上、次の方法で意見をお寄せください。(電話などによる口頭での意見は受付けておりません。)

  1. 持参
    地域振興課(市役所本庁舎)
  2. 郵送
    〒521-8501 米原市米原1016番地 米原市市民部地域振興課
  3. ファックス
    0749-53-5138
  4. 電子メール
    「路線バスの運賃改定に関する意見募集について」のフォームを御利用ください。

意見等の取扱い

  • 道路運送法第9条5項の規定に基づき、お寄せいただいた意見をもとに米原市地域公共交通活性化協議会運賃協議部会において、協議を行います。
  • お寄せいただいた意見は、個人情報を除き、意見等の概要および市の考え方を公表します。
  • 提出された意見に対して、個別の回答は行いませんので、あらかじめ御了承ください。
  • 提出いただいた個人情報は提出意見に不明点があった場合の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用しません。
  • 意見募集の趣旨と直接関係ない意見や募集期間外の意見は取り扱いできませんので予め御了承ください。

意見募集の提出様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 地域振興課

電話:0749-53-5111
ファックス:0749-53-5138

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