政務活動費について

更新日:2023年05月19日

政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により制定された「米原市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、米原市議会議員が行う調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付しています。

交付対象等

交付対象

米原市議会における会派または議員に対して交付しています。

交付金額

会派の所属議員数に月額12,000円を乗じて得た額(会派に属さない議員は月額12,000円)を交付しています。

使途について

政務活動費を充てることができる経費の範囲は、以下のとおりです。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目 内容
調査研究費 会派または議員(以下「会派等」という。)が行う市の事務に関する調査研究および調査委託に要する経費および会派等の行う調査研究のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費
研修費 会派等が研修会を開催するために必要な経費および団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派等が行う活動および市政について市民に報告するために要する経費
広聴費 会派等が行う市民からの市政および会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情
活動費

会派等が要請活動および陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派等が行う各種会議および団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等の参加に要する経費
資料作成費 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派等が行う活動に必要な事務所の設置および管理に要する経費

運用基準

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 米原市議会事務局

電話:0749-53-5134
ファックス:0749-53-5159

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