総合的空家対策について

更新日:2024年04月01日

人口減少による空家の増加は、今や中山間地域に限らず全国的な課題となっています。適正な管理ができていない空家の増加は、倒壊や犯罪、火災の発生など、住民の身体や財産、安全安心な暮らしに悪影響を及ぼす可能性があります。全国的な課題となった空家問題に対し、国では「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が平成27年5月に完全施行されました。この法律は、所有者等に対し、空家の適正管理を促すもので、管理不全な空家に対し、命令や勧告、過料等を定めています。
一方で地域の暮らしや文化を反映した建築物は、特徴ある景観の一部として評価され「東草野の山村景観」が国の重要文化的景観の指定を受けるなど、地域活性化を目指すための利用等に、大きな期待が寄せられています。
こうした状況を踏まえ、市では、平成27年7月1日に「米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例」を施行するとともに、平成28年3月に「米原市空家等対策計画」を策定し、空家等の適正な管理と有効活用のために「空家にしない、させない、ほっとかない 地域ぐるみで施策を推進」の基本理念に沿って、空家対策を実施しています。
その結果、空家バンクにおいて県内No.1の成約実績や、危険な空家等の取り壊しなど、一定の成果を挙げている一方で、今後も空家等の増加が見込まれることから、令和3年3月に「第2次米原市空家等対策計画」を策定し、「空家は放置すれば負の遺産、活用すれば地域の宝」をスローガンに、更なる空家活用を進めています。

空家の現状

市内の空家は、若者の転出超過を原因とした人口減少や高齢独居世帯の増加と並行して、ここ10年で急増しています。空家所有者へのアンケート調査から、6割以上の空家は、ここ10年以内に空家になっていることが分かっているほか、空家現地調査により空家の約1割は解体が必要な状態であることが分かっています。また、自治会長様へのアンケート調査においても、約4割の自治会で、自治会内で空家が問題となっていると回答されるなど、空家に対する市民の不安は年々高まっています。(詳しい調査結果は、「第二次米原市空家等対策計画」を参照)

地域別空家件数(単位:戸)
地域 平成19年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
山東地域 80 219 249 246 359 346 356 360
伊吹地域 61 178 110 157 229 230 221 201
米原地域 42 232 225 243 356 351 347 370
近江地域 57 178 146 190 236 243 254 258
市全域 240 807 730 836 1,180 1,170 1,178 1,189

(注)平成19年度から平成30年度まで、令和3年度から令和5年度までは、自治会アンケート調査の結果
(注)令和2年度は、令和元年度および令和2年度の2か年で実施した空家等実態調査の結果

役割と責務

  • 空き家の活用等を総合的に推進
  • 所有者等、事業者、支援法人、自治組織、市民活動団体等の参加・協力を促進、支援
  • 空き家の活用等に係る施策の実施

市民等

  • 空き家の活用等に協力
  • 空き家の発生予防に努める

事業者および支援法人

  • 空き家の活用等に協力
  • 空き家等の活用および流通の促進に努める

自治組織および市民活動団体等

  • 空き家等の状況および所有者等に関する情報把握
  • 所有者等とのコミュニケーション確保
  • 流通の促進に関わる事業者および支援法人への情報提供
  • 空き家の活用等の推進に積極的に協力

空家の有効活用に関する取組

米原市空家バンク

市では、自治会の方々や「まいばら空き家対策研究会」と連携を図り、活用できる空家と移住・住替えを希望する方との御縁を結ぶ、空家バンク事業に取組んでいます。住まわれていない住宅を貸付けることにより、管理の手間も省け賃料等も受取ることができ、人が住むことにより所有建築物の適正な管理と合わせて、建物自体の寿命も延びることとなります。空家を「売りたい、買いたい、借りたい」とお考えの方は、「まいばら空き家対策研究会」までご相談ください。(電話番号:0749-56-1034)
詳しくは、「恋する空き家プロジェクト」のサイトをご覧ください。

恋する空き家プロジェクト

空家の適正管理に関する取組

空家等の管理については、法第5条にも規定されているように、所有者等にその責務があります。このため、市では、適切な管理がなされていない空家等については、その所有者等に対し法第12条の規定に基づき、情報の提供や助言等を行い、自主的な改善を促しています。しかしながら、改善が図られない空家等については、周辺への悪影響や、危険等の切迫性などを総合的に判断し、法第2条第2項に規定する「特定空家等」として認定します。

特定空家等の定義(法第2条第2項)

次のような状態にある空家等を、特定空家等という。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等の認定

法第2条第2項に規定する特定空家等を認定するため、国が定める『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)』を踏まえ、本市としての判定基準を平成29年12月に策定しました。なお、特定空家等の認定については、この基準を基に、附属機関である米原市空家等対策協議会に意見を聴いた上で行っていきます。

特定空家等に対する措置概要(法第22条および第30条)

  • 市は、助言・指導、勧告、命令等の措置を特定空家等の所有者等に対して行うことができる。
  • 命令に従わない場合等は、行政代執行の方法により強制執行が可能となる。
  • 住宅用地に対する固定資産税または都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合は、勧告により、当該敷地について特例の対象から除外される。
  • 命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処される。

関係法令等

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