住民監査請求の結果
更新日:2023年10月23日
地方自治法第242条に基づく米原市職員措置請求書(住民監査請求)について、監査結果を公表します。
令和5年度
番号 | 請求年月日 | 結果通知日 | 監査結果 |
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1 | 令和5年9月11日 | 令和5年10月11日 | (受理前)却下 |
(注)地方自治法第242条第1項に定める要件を満たしていないため監査は行っていません。
平成30年度
請求項目 | 請求の要旨 | 請求受付日 | 結果通知日 | 監査結果 |
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防災情報伝達 システム構築事 業に関する件 |
米原市防災情報伝達システム構築 業務の契約を随意契約で行ったこ とについて、随意契約の要件とし て「性質または目的が競争入札に 適さないもの」を適用しているが、 なぜ競争入札に適さないのか理解 できない。また、すべて一括発注 ではなく、現在の設備撤去と新規 設備の整備は分割発注ができ、安 価で済んだのではないか。 【請求人が求める措置】 怠る事実を改めるために必要な 措置(原因の解明、責任の所在) |
平成31年 2月28日 |
平成31年 4月24日 |
棄却 |
住民監査請求に係る監査結果(防災情報伝達システム) (PDFファイル: 227.2KB)
平成29年度
請求項目 | 請求の要旨 | 請求 受付日 |
結果 通知日 |
監査結果 |
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和ふれあいセンターの管理に関する件 |
和ふれあいセンターの指定管理者が、施設の名称および住所地を表示して、特定の市議会議員を誹謗中傷するチラシの発注や荷受けを行ったことは、指定管理者の取消事由に該当する行為であり、市が当該指定管理者と協定を締結し、指定管理を担わせていることは違法・不当な契約の締結である。また、施設の適正利用が阻害されていることに対して指定管理者の管理不行き届きがあり、ひいてはそれが市の財産管理を怠る事実である。 |
平成29年4月5日 | 平成29年6月1日 | 棄却 |
住民監査請求の結果
住民監査請求に係る監査結果 (PDFファイル: 462.6KB)
平成28年度
請求項目 | 請求の要旨 | 請求 受付日 |
結果 通知日 |
監査結果 |
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米原市醒井水の宿駅の管理に関する件 | 米原市醒井水の宿駅について、新指定管理者が市に申し出た施設の改修および愛称使用について、市の承認を取消し、必要な措置を講ずること。指定管理者選定委員会の決定に疑義が生じたため、新委員により委員会を再開すること。これらの決定に関わった関係職員を処分すること。 | 平成28年6月7日 | 平成28年8月4日 | 一部棄却 一部却下 |
住民監査請求の結果
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