入学・転出入の手続き

更新日:2017年11月30日

入学の手続き(小・中学校)について

入学通知書の発行

 米原市在住の小学校・中学校就学前のお子さんの保護者には、1月中に入学する学校、入学期日を記載した「入学通知書」を郵送します。

 次のような場合は、教育委員会事務局学校教育課へ連絡してください。

  • 入学通知書が届かない
  • 入学通知書を受け取ったが、入学期日(4月1日)以前に転居、転出するとき
  • 入学通知書の記載内容に誤りがあるとき
  • 国立、県立、私立の学校に入学するとき
  • 心身に障がいがある場合や病弱により、入学先の変更、または延期したいとき

転校の手続きについての紹介

転入手続きについて

  1. 市民自治センターで、住民票の異動届を提出してください
  2. 教育委員会・市民自治センターで、「学齢児童生徒異動届」に必要事項を記入してください
  3. 転入先の学校(新しい学校)で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」(元の学校発行)を提出してください
    • 学校より学校生活について詳しい説明があります
    • 外国人の場合は、「在留カード」が必要です。

転出手続きについて

  1. 元の学校で、担任に転出の旨を伝えてください
  2. 市民自治センターで、住民票の異動届を提出してください
  3. 教育委員会・市民自治センターで、「学齢児童生徒異動届」に必要事項を記入してください
  4. 元の学校で、1.「在学証明書」2.「教科用図書給与証明書」を受け取ってください
    1.2は、転出先の学校(新しい学校)へ提出してください。

区域外就学について

就学する学校は、お子さんの住所により指定されています。

しかし、下記の要件に該当する特別な事情により保護者の申請があり、教育委員会が必要と認めた場合、一定の期間指定された学校以外に就学することができる制度です。

なお、通学上の安全確保については保護者が責任を持つことを原則とします。

就学校の変更許可基準
要件 承認期間
(1)小学校6年生、中学校3年生の10月以降の転居の場合 卒業まで
(2)上記以外の学年で3学期の場合 学年末まで
(3)新築・改築等による転居、またはこのことに伴う一時的転居、手続きのための住民票の先行異動の場合 必要な期間
(4)病気や病弱、あるいは通院等への配慮の場合 必要な期間(年度ごとに更新)
(5)特別な家庭事情により、現居住地に住民登録ができない場合 必要な期間(年度ごとに更新)
(6)その他教育委員会が教育的配慮により特に必要であると認める場合 必要な期間(年度ごとに更新)
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 教育委員会事務局(教育部) 学校教育課

電話:0749-53-5152
ファックス:0749-53-5129

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