不育症治療費助成事業について

更新日:2024年03月07日

 妊娠をしても流産や死産などを繰り返す不育症の治療を受けている夫婦に対して、不育症の検査費と治療費の一部を助成します。

対象者

 不育症または不育症の可能性があると診断され、不育症の検査および治療を受ける法律上の婚姻関係にある夫婦で、次の要件を全て満たしている方。

  • 夫婦のいずれか一方が、検査・治療期間および申請時に米原市内に住所を有していること
  • 医療保険法各法による被保険者若しくは被扶養者であること
  • 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと
  • 夫婦の前年(または前々年)の所得合計額が730万円未満であること

助成金額

  • 検査費と治療費の医療保険適用分
    負担額の2分の1で上限額5万円(1年度内)
  • 検査費の医療保険適用外分
    負担額の全額で上限額10万円(1年度内)

助成期間

通算5年度まで

申請方法

申請書類

  • 米原市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書
  • 米原市不育症治療等実施医療機関証明書(院外処方がある場合は、領収書および調剤明細書添付)
  • 夫および妻の健康保険証の写し
  • 振込口座の通帳の写し

該当される方のみ

  • 夫婦が同一世帯でない場合は、婚姻関係を証明する書類
  • 夫および妻が1月1日時点において米原市に住民票がない場合は、所得額を証明する書類
  • 夫または妻が米原市に住民票がない場合は、市税等の完納を証明する書類

申請場所

  • 健康づくり課(本庁舎)
  • 米原市保健センター(ルッチプラザ)

申請期限

治療期間(検査・治療を開始した日から出産(流産・死産)まで)終了後、速やかに申請をしてください。

米原市不育症治療費助成金交付申請関係資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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