軽自動車税(種別割)

更新日:2023年06月30日

税制改正に伴い、令和元年10月より、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に環境性能割が創設されました。この改正により、現行の軽自動車税が軽自動車税(種別割)に名称変更しますが、税率の変更はありません。なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、県が行うこととなっています。

種別割

軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人。

納税

市役所から5月中旬頃に納税義務者あてに「納税通知書」を郵送しますので、納期限(5月末日)までに納めてください。
なお、自動車税種別割とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。4月1日現在に登録のある所有者は課税されますので、4月2日以降に軽自動車等を廃車等で手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

税率

原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車

原動機付自転車
種別 税率(額)
第一種 一般原付
(50ccまたは0.6kw以下)
2,000円
第一種 特定原付
(0.6kw以下)
2,000円
第二種 乙
(90ccまたは0.8kw以下)
2,000円
第二種 甲
(125ccまたは1.0kw以下)
2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車
種別 税率(額)
排気量125cc超250cc以下 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
フルトレーラー 3,600円
二輪の小型自動車
種別 税率(額)
排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車
種別 税率(額)
農耕作業用(トラクター、コンバイン、耕運機など(下の注意を参照)) 2,000円
その他 5,900円

注意 耕運機は、乗用装置または被けん引車(荷台)が無い場合は、登録の必要はありません。

三輪、四輪の軽自動車

新規登録をした年月日(初めて車両番号の指定を受けた年月日で、自動車車検証に記載されている「初度検査年月」のことです。)によって、適用される税率が異なります。
税率の区分
  1. 旧税率
    平成27年3月31日までに新規登録した車両
  2. 新税率
    平成27年4月1日以後に新規登録した車両
  3. 経年車重課
    新規登録後13年超の車両
三輪のもの
旧税率 新税率 経年車重課
3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用
車種 旧税率 新税率 経年車重課
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物
車種 旧税率 新税率 経年車重課
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
注意事項
  1. 平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年を超えるまで旧税率のままです。
  2. 平成27年4月1日以後に新規登録した車両から新税率が適用されます。
  3. 平成28年度からは、新規登録した年月から13年経過した車両(電気自動車等を除く)については、経年車重課の税率が適用されます。
中古車の扱い

中古車を購入された場合も、その車両が新規購入された日が基準となります。

軽自動車税種別割重課税率(13年経過)早見表
軽自動車税種別割重課税率 早見表
初度検査年月 適用年度
平成14年以前(下の注意を参照) 平成28年度から
平成15年(下の注意を参照) 平成29年度から
平成15年10月から平成16年3月まで 平成29年度から
平成16年4月から平成17年3月まで 平成30年度から
平成17年4月から平成18年3月まで 令和元年度から
平成18年4月から平成19年3月まで 令和2年度から
平成19年4月から平成20年3月まで 令和3年度から
平成20年4月から平成21年3月まで 令和4年度から
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月まで 令和7年度から
平成24年4月から平成25年3月まで 令和8年度から
平成25年4月から平成26年3月まで 令和9年度から
平成26年4月から平成27年3月まで 令和10年度から
平成27年4月から平成28年3月まで 令和11年度から
平成28年4月から平成29年3月まで 令和12年度から
平成29年4月から平成30年3月まで 令和13年度から
平成30年4月から平成31年3月まで 令和14年度から
平成31年4月から令和2年3月まで 令和15年度から
令和2年4月から令和3年3月まで 令和16年度から
令和3年4月から令和4年3月まで 令和17年度から

注意 平成15年10月14日以前に最初の新規登録を受けた車両は年までの記載しか無いものが多いため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)
例:平成14年の場合は平成14年12月

各燃費基準の達成状況の確認

各燃料費基準の達成状況は、自動車車検証の備考欄に記載されています。

申告

軽自動車等を取得した人、名義を変更する人、また、廃車にする人(現に所有していない人で廃車手続きがまだの人)は、申請手続きをしてください。
軽自動車、バイク等を廃車、譲渡、盗難等された場合は、速やかに申告してください。(そのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。)

原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きに必要なもの
申告区分 申告事由等 添付書類等必要なもの
新規登録 販売業者から購入
  • 販売証明書
    (申告書右下欄または別紙で添付)
新規登録 個人からの譲渡(廃車済)
  • 譲渡証明書
    (申告書右下欄または別紙で添付)
  • 廃車証明書
新規登録 他市区町村からの転入(所有者は同一人物) 旧市区町村の廃車証明書または
旧市区町村の標識と標識交付証明書
廃車 標識(ナンバープレート)有
  • 標識
  • 標識交付証明書
廃車 標識(ナンバープレート)無
  • 弁償金200円
  • 印鑑
  • 標識交付証明書
名義変更 米原市内での名義変更
  • 譲渡証明書
    (申告書右下欄または別紙で添付)
  • 標識交付証明書
標識番号変更 標識を破損したとき
(旧町ナンバ―から米原市ナンバーへの変更)
  • 標識(破損したもの・旧町ナンバー)
  • 標識交付証明書
標識番号変更 標識を紛失したとき
  • 弁償金200円
  • 印鑑
  • 標識交付証明書
  • 盗難により標識を紛失した場合は、警察署発行の盗難届受理証明があれば弁償金は不要です。
  • 標識交付証明書については、ない場合でも申告できます。
  • 販売証明書・譲渡証明書には販売者(譲渡人)の押印が必要です。
  • 登録の際は、車台番号のわかる書類(標識交付証明書、廃車申告受付書、車台番号の石ずり・写真、自賠責保険証書等)が必要です。
  • 米原市に住民票のない方の新規登録の手続きの際は、住民登録地が証明できる書類(運転免許証等)を持参してください。

減免制度

身体障がい者等に対する減免について

身体障がい者または精神障がい者等の方が取得・所有する軽自動車等(身体障がい者の方で年齢18歳未満の方または、精神障がい者の方または知的障がい者の方にあってはその者と生計を一にされる方が取得・所有する軽自動車等を含みます。)で、もっぱら障がい者の方が運転する軽自動車等または障がい者の方の通学・通勤もしくは生業のためにその障がい者の方と生計を一にされる方が運転する軽自動車等が対象となります。
また、身体障がい者の方等のみで構成される世帯の方等が取得・所有する軽自動車等で、もっぱら身体障がい者等の方の通学・通院もしくは生業のために身体障がい者の方等を常時介護される方が運転する場合も対象となります。
ただし、一人の障がい者の方について普通自動車を含め一台のみの減免となりますのでご注意ください。
令和元年度から、生計を一にされる方が運転する場合の身体障害者等の方のための使用頻度の要件が変わります。
現行制度では身体障害者等の通院、通学、通所、通勤(生業)のために継続して週1回以上または月4回以上使用していることを要件としていましたが、令和元年度からは上記目的のために月1回以上使用していることを要件とします。

身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)減免申請の手続

  • 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
  • 運転される方の運転免許証
  • 自動車車検証
  • 軽自動車税種別割減免申請書
  • 個人番号(通知)カードの写し
  • 運転者が本人以外の場合は、軽自動車税の減免についての確認書
  • 家族の方が運転される場合は、生計同一証明書(社会福祉事務所長の証明が必要です。)
  • 常時介護者の方が運転される場合は、常時介護証明書(社会福祉事務所長の証明が必要です。)

必要書類等をそろえ、納期限までに山東支所、各市民自治センター、各行政サービスセンターおよび米原市役所税務課へ申請をしてください。
平成28年度の申請から個人番号の記入が必要になります。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。

軽自動車の手続きについて

お問い合わせ・手続き場所

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車

米原市役所税務課・山東支所・各市民自治センター
(注)令和5年7月3日から電動キックボードは税務課(本庁舎)および山東支所での受付となります。近江市民自治センターおよび伊市民自治センターでは受付できませんのでご注意ください。
米原市米原1016番地
電話番号 0749-53-5115(直通)

軽三輪、軽四輪

軽自動車検査協会滋賀事務所
守山市木浜町2298番地の3
電話番号 050-3816-1843

軽二輪(126cc以上250cc以下)、小型二輪(251cc以上)

近畿運輸局滋賀運輸支局
守山市木浜町2298番地の5
電話番号 050-5540-2064

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ