違法な不用品回収業者に注意!

更新日:2023年11月07日

違法な不用品回収業者で処分していませんか?

家庭から出るごみは「一般廃棄物」です。
この一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。古物商許可や産業廃棄物許可、貨物運送事業の許可のみでは一般廃棄物を収集・運搬・処分することはできません。
よく見かけるトラックや空地での不用品回収、ポストに投函される不用品回収チラシ。実は、そのほとんどが無許可の違法業者です。

テレビや洗濯機が積まれた軽トラックの写真と、無料回収ののぼり旗が立っている写真

無料で引き取ると言っているのに、なぜ不用品回収業者に依頼してはいけないのでしょう?

  • 不用品回収業者が回収した家電製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができません。家電製品は、フロンや鉛、砒素といった有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが必要であることから、処理の方法が特別に定められています。
    不用品回収業者による不適切処理が原因で、国内外で環境汚染や健康被害が起きているという事案が多発し問題となっています。
  • 使用済の家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機))については、家電リサイクル法により、メーカー等にリサイクルをする義務が課せられており、また、消費者は適切なリサイクルに協力することとされています。
  • 不用品回収業者の中には、消費者の方から高額な料金を請求するものもいて、トラブルになっています。
    「お金を払って冷蔵庫を引き取ってもらったのに、近所に不法投棄されている。」なんてこともありえます。

法律を正しく守り、循環型社会の構築に貢献しましょう。

家電製品を正しくリサイクルするにはどうすればよいのでしょう?

家電製品は、フロンや鉛、砒素といった有害物質を含むため、使い終わった後は適切にリサイクルする必要があります。

  1. 購入した電気店または買い替える電気店で家電リサイクル券を購入し引き取りを依頼する。
  2. 最寄の郵便局で家電リサイクル券を購入し、自ら指定引き取り場所に持ち込む。
  3. 最寄の郵便局で家電リサイクル券を購入し、クリーンプラントへ直接持ち込む。ただし、この場合は、別途運搬料3,000円が必要となります。

指定引き取り場所

  • 日本通運株式会社長浜支店営業課
    長浜市山階町253番地の1 電話番号 0749-62-1610
  • 高島運輸株式会社彦根営業所
    犬上郡多賀町大字中川原桜本454-2 電話番号 0749-21-3540

比較的新しくまだ使える家電製品なので捨てるのはもったいないのですが

リユース(再使用)とは、1度使った製品を、製品として他の人にもう一度使ってもらうことをいいます。
リユースを依頼する場合は、中古家電の販売店など、古物商の許可を有し、信用できる業者に中古買取を依頼してください。
もし仮に、廃棄物の処理料金を払うことを求められた場合は、廃棄物処理法に違反した行為と思われるので、市にご相談ください。
不用品回収業者の中にも、古物商の許可を有し、リユースを行えるものは一部存在するので、気になる場合は、業者に古物商の許可証を提示してもらうようにしましょう。

環境汚染や健康被害とは具体的にどんなものでしょう?

環境省による調査の結果、不用品回収業者が回収した製品のほとんどが、輸出業者等の手を経て海外へ売却されていることが明らかになっています。
この場合、輸出される前に、国内にて重器で破砕・圧縮されるため、使用済の冷蔵庫やエアコン等に含まれるフロンガスや鉛等が適正に回収されずに環境中に放出され、環境汚染を引き起こすことが懸念されます。
また、輸出準備中の家電製品を含む金属スクラップの山が出火し、大規模火災となった事件や、それを積んだ船が航行中に炎上した事件も起こっています。
さらに、これらの廃家電の一部が、輸出の相手国で不適正に処分され、深刻な環境汚染・健康被害を引き起こしているとの事例も報告されています。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 環境政策課

電話:0749-53-5112
ファックス:0749-53-5138

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