転出届(市内から市外)

更新日:2023年10月25日

米原市から他の市町村へ住所を移される場合は、転出届を行ってください。
届出は、本庁舎・山東支所・市民自治センター(近江・伊吹)窓口、各行政サービスセンターにて受け付けています。

転出届(窓口での手続きの場合)

(1)届出ができる人

  • 本人
  • 米原市での世帯主または本人と同一世帯員
    (注)同一住所にお住まいでも別世帯の方は代理人と同じ扱いになります。
  • 代理人(委任状が必要です)

(2)届出期間

転出予定日の前後14日以内

(3)手続きに必要なもの

  1. 窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード、パスポートなど)
  2. 国民健康保険証(お持ちの方)
  3. 介護保険証(お持ちの方)
  4. 後期高齢者医療保険証(お持ちの方)
  5. 福祉医療費受給券(お持ちの方)
  6. 印鑑登録証(お持ちの方)
  7. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  8. 【代理人が届出をするとき】委任状

(注)必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(4)国外へ転出される方へ

マイナンバーカードをお持ちの方は、返納の手続きが必要です。転出届出時に必ずお持ちください。
返納手続き後、マイナンバーカードは失効しますが、個人番号を把握する手段として、返納した旨を記載しお返しいたします。
代理人の方が手続きに来られる場合は、委任状と一緒にマイナンバーカードをお預けください。
返納手続きを行わずに国外転出した場合や、国外転出後にマイナンバーカードを紛失された場合は、帰国時のマイナンバーカードの申請は有料となる場合があるのでご注意ください。

転出届(郵送での手続きの場合)

転出する本人が郵送で転出手続をすることができます。
次の必要なものをご用意いただき、米原市役所市民保険課宛にお送りください。
転出手続の後、転出先の住所地、または現在住民票がある住所(米原市の住所)へ、転出証明書を郵送します。
転出証明書を受け取られましたら、転入地の市区町村で郵送した転出証明書を添えて、転入手続をお願いします。

(1)届出ができる人

  • 本人
  • 米原市での世帯主または本人と同一世帯員

(2)届出期間

転出予定日の前後14日以内

(3)手続きに必要なもの

  1. 転出届
  • 転出届の用紙は、下記住民異動届出書をご覧いただき、用紙の太枠内をご記入ください。また、他の市役所等で取得された用紙や任意の用紙をお使いいただくことも可能です。
  1. 本人確認ができるもののコピー
  • マイナンバーカード、運転免許証、保険証(注)、在留カード、パスポートなどのコピー

(注)健康保険証はコピーした後、保険者番号および記号・番号を黒塗りで消してください

  1. 返信用封筒と返信用切手
    送料(重さにより84円から140円程度)の切手に
  • 郵便物の引き受けを記録されたい方は特定記録料金(160円)
  • お急ぎの方は速達料金(260円)の切手を追加して送付してください。
  1. 国民健康保険証(お持ちの方)
  2. 介護保険証(お持ちの方)
  3. 後期高齢者医療保険証(お持ちの方)
  4. 福祉医療費受給券(お持ちの方)
  5. 印鑑登録証(お持ちの方)

(注)必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご注意ください

転出証明書は転出先の住所地、または現在住民票がある住所(米原市の住所)のどちらかしか郵送できません。
上記以外の住所(勤務先など)には郵送できません。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の代わりにカードで転入手続きができます。返信用封筒が必要ない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
住所以外の手続き(児童手当や福祉医療受給券、水道の閉栓など)は別に行っていただく必要があります。
郵送の日数と市役所の処理時間が必要ですので、日数に余裕を持って届出を行ってください。

オンライン申請による転出届

令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用される方は、転出届のための来庁は原則不要となります。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。
マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
詳しくはデジタル庁ホームページをご確認ください。

手続きができる人

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(またはパソコン+マイナンバーカードの読み取りが可能なカードリーダライタ)をお持ちの方
  • 国内での引越しをされる方

ご注意ください

電子証明書の失効などによりオンラインでは手続きができない場合があります。
引越し先の市区町村に転入届を提出される際は、マイナポータルにおいて転出届の申請状況が完了になっていることをご確認ください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の代わりにカードを提示して転入届を行っていただきます。(転出証明書の交付は行いません。)
  • 転入届の手続きにはカードに設定された暗証番号(数字4ケタ)が必要になりますので、お忘れの場合は転出届をされる前に窓口で再設定の申請を行ってください。
  • 転入日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入手続きを行ってください。期限を過ぎるとカードが廃止となり、再交付申請(有料)が必要となる場合がありますのでご注意ください。

届出書

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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