水道の廃止について

更新日:2021年11月29日

水道の廃止とは

水道の廃止とは、所有されている給水装置の所有権を放棄することです。廃止にされると、廃止日以降の水道料金(未納分を除く)はかかりません。
ただし、再度使用される場合は、お客様のご負担により給水管取出し工事費用およびメーター口径に応じた加入分担金等が必要になります。 詳しくは、下記の「水道の加入分担金について」をご確認ください。

水道を廃止するとき

 水道を廃止するときは、廃止の届け出が必要です。廃止希望日の2日前(土日、祝日、年末年始の休みを除く)までに、給水装置廃止届を提出してください。
なお、旧近江町エリア(長沢、高溝、舟崎、宇賀野、顔戸、日光寺、世継、飯、箕浦、新庄、能登瀬、多和田、寺倉、岩脇の一部、西円寺の一部)の方は、長浜水道企業団からの給水となりますので、長浜水道企業団にご連絡ください。(0749-62-4101)

長浜水道企業団公式ウェブサイト(外部リンク)

必要書類

下記の記入例を参考に、給水装置廃止届に必要事項を記入してください。使用場所について、集合住宅名および部屋番号まで記入してください。連絡先は日中連絡のつく電話番号を記入してください。

書類ダウンロード
書類名 ダウンロード ダウンロード 記入例
給水装置廃止届 Excel(Excelファイル:41KB) PDF(PDFファイル:56.5KB) PDF(PDFファイル:91.1KB)

手続時に必要なもの

申請者、所有者、使用者の印鑑

提出先

給水装置廃止届の提出先は、上下水道課、本庁舎、近江市民自治センター、伊吹市民自治センター、各行政サービスセンターになります。

提出先一覧表
提出先 住所 電話番号 開庁時間
山東支所2階 まち整備部 上下水道課 米原市長岡1206番地 0749-53-5173 午前8時30分から午後5時15分まで
本庁舎1階 市民部 市民保険課
(注)戸籍および転入・転出の手続きをされる時は市民保険課へご提出ください。
米原市米原1016番地 0749-53-5113 午前8時30分から午後5時15分まで
本庁舎3階 まち整備部 建設課 米原市米原1016番地 0749-53-5143 午前8時30分から午後5時15分まで
近江市民自治センター総合窓口 米原市顔戸488番地3 0749-53-5191 午前8時30分から午後5時15分まで
伊吹市民自治センター総合窓口 米原市春照490番地1 0749-53-5190 午前8時30分から午後5時15分まで
息郷行政サービスセンター 米原市三吉581番地 0749-53-5194 午前8時30分から午後5時15分まで
醒井行政サービスセンター 米原市醒井615番地9 0749-53-5195 午前8時30分から午後5時15分まで
柏原行政サービスセンター 米原市柏原2221番地 0749-53-5192 午前8時30分から午後5時15分まで
吉槻行政サービスセンター 米原市吉槻1356番地 0749-53-5193 午前8時30分から午後4時30分まで

水道の契約について

水道のご使用にあたっては、米原市水道事業給水条例が契約の内容になります。詳しくは、下記の「給水契約の定型約款について」をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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