耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月10日

減額要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた、現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること
  • 耐震改修工事費用が1戸当たり50万円超(税込)であること

減額される税額

1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1
都市計画税は減額対象にはなりません。

減額期間

耐震改修工事完了年の翌年度分(1年度分)

申告手続

工事完了後3か月以内に、以下の申告書等を提出してください。

提出していただく書類

  • 住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  • 現行の耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書等)
  • 耐震改修に要した費用の額を証する書類

PDFファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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