耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
更新日:2024年04月10日
減額要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた、現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること
- 耐震改修工事費用が1戸当たり50万円超(税込)であること
減額される税額
1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1
都市計画税は減額対象にはなりません。
減額期間
耐震改修工事完了年の翌年度分(1年度分)
申告手続
工事完了後3か月以内に、以下の申告書等を提出してください。
提出していただく書類
- 住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書
- 現行の耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書等)
- 耐震改修に要した費用の額を証する書類
PDFファイル等によるご案内
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