地区計画について

更新日:2023年12月26日

地区計画とは

住民の生活に身近な地区(地域)を一つの単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、住民の意見を十分反映させながら地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの計画です。

1.地区整備計画

地区計画では、地区整備計画として、建物の建て方など具体的なルールを定めます。

建物の建て方

  1. 建物の用途
  2. 建物の規模(建ぺい率、容積率)
  3. 建物の高さ
  4. 道路や敷地境界からの外壁の後退距離
  5. 敷地の面積
  6. 建物の形態または意匠
  7. 垣またはさくの構造など
  8. 塀の種類など
  • 道路、公園などの施設
  • 地域にあったきめ細やかなルールを都市計画として定め、条例を定めます。
  • ルールに合わない建築は出来ません。

2.地区計画導入の流れ

地区計画導入の流れのフロー図
  1. 話し合い
  2. 賛同
  3. 市へ提案
  4. 都市計画決定 条例化

市街化調整区域における地区計画制度の運用基準について

市街化調整区域における地区計画制度の運用基準について詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

市では、市街化調整区域において地区計画制度をより活用しやすいものとし、地域の実情に応じたまちづくりが展開されるよう地区計画制度の運用基準を定めていいます。

  1. 運用基準策定の背景
    都市計画法の改正により、平成19年11月30日から市街化調整区域で大規模な開発を行う場合は、地区計画が定められていないと開発許可の対象となりません。
    そのため、地区計画の運用に関するルールを統一し、市街化調整区域での秩序ある土地利用を図るため基準を策定いたしました。
  2. 運用基準の内容
    今回の運用基準は、地域の特性を考慮し、既存集落型、宅地活用継続型、郊外住宅型、沿道型・駅近接型、沿道型(非住居系)、大規模開発型(住居系)と大規模開発型(非住居系)の7つの類型に分け、区域面積の範囲や区域が接する道路、建築物等の用途や高さなどを具体的に定めました。

現在決定済みの地区計画

現在策定済みの地区計画は下記のとおりです。地区計画区域内で建築等の行為を行う場合は工事着手の30日前までに市へ届出が必要となります。
届出について詳しくは下記のリンク先ををご覧ください。

各地区計画における地区整備計画の内容については「下記添付ファイル」をクリックすることで確認することができます。

柏原地区

  • 決定:平成7年7月7日

坂田駅周辺地区

  • 決定:平成22年3月10日
  • 変更:平成27年9月25日
  • 変更:令和元年9月27日

多和田地区

  • 決定:平成22年6月30日

顔戸西川地区

  • 決定:平成28年6月10日
  • 変更:平成30年3月7日
  • 変更:平成31年4月12日
  • 変更:令和4年2月22日

顔戸琵琶田地区

  • 決定:平成28年6月10日
  • 変更:平成30年3月7日
  • 変更:令和4年2月22日

高溝六味古地区

  • 決定:平成30年3月7日
  • 変更:令和4年4月22日

中多良西地区

  • 決定:平成30年3月7日
  • 変更:令和4年2月22日

入江丸葭地区

  • 決定:平成31年4月12日
  • 変更:令和3年9月14日
  • 変更:令和4年2月22日

顔戸長田地区

  • 決定:令和2年1月24日
  • 変更:令和4年2月22日

宇賀野西地区

  • 決定:令和5年12月26日
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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