○米原市奨学金給付条例施行規則
令和5年12月28日
規則第38号
米原市奨学金給付条例施行規則(平成30年米原市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市奨学金給付条例(平成29年米原市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市奨学金給付審査会の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(1) 医師または歯科医師
(2) 薬剤師、保健師、助産師、看護師、臨床心理士、理学療法士または作業療法士
(3) 社会福祉士または介護福祉士
(4) 保育士または幼稚園教諭
(定住の期間)
第4条 条例第2条第2号の規則で定める期間は、6年とする。
(申請の手続)
第5条 奨学金の給付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の父母等(父母のいずれかがいない場合はいずれかの父母、父母がともにいない場合は代わって家計を支える者。以下「生計維持者」という。)との連署による奨学金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者が奨学金給付の趣旨にのっとり学業に精励し、条例第3条に該当する者であることを保証する者(以下「奨学生保証者」という。)の住民票の写し
(3) 申請者の自筆による作文(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学生の決定に当たり市長が必要と認める書類
2 奨学生保証者は、2人とする。この場合において、奨学生保証者の1人は生計維持者とし、他の1人は申請者と生計が異なる者で、申請者の4親等内の親族とする。
3 奨学生保証者は、奨学金の返還に関し、条例第9条第2項に規定する奨学金返還対象者の連帯保証人となるものとする。
(奨学生の定数)
第6条 条例第3条の規定により市長が決定する奨学生の定数は、毎年度45人とする。
(1) 第3項の規定に基づき、正当な理由なく期間内に誓約書を提出しない場合
(2) 当該年度に奨学生に採用された者のうち、第11条第2項の規定に基づき奨学金の給付を辞退した場合
(1) 大学等の在学証明書
(2) 奨学生保証者の印鑑登録証明書
(3) 奨学金振込口座届出書(様式第5号)
4 奨学生は、奨学金の給付期間中に病気等の理由により大学等を休学し、その給付期間を変更したいときは、生計維持者との連署による奨学金給付期間変更申出書(様式第7号)により市長に申し出なければならない。
6 前項の規定により奨学金の給付期間の変更を認められた奨学生で、すでに大学等を休学する期間に応じた奨学金を受けている場合は、市長が別に定める日までにその奨学金の全部または一部を返還しなければならない。
(審査会)
第8条 審査会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。
4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
5 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会議は、非公開とする。
8 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
9 審査会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
10 前各項に掲げるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
(奨学金の給付時期)
第9条 市は、毎年4月分から9月分までを6月に、10月分から翌年3月分までを10月に奨学金を給付する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項ただし書の規定による奨学生に給付する奨学金の初年度の給付は、10月分から翌年3月分までの期間に係るもののみとする。
(修学状況の報告等)
第10条 奨学生は、修学状況について、奨学生の決定を受けた年度の翌年度以降、毎年市長が定める期間内に在学証明書および直近の学業成績表を市長に提出し、報告しなければならない。
(辞退の申出)
第11条 奨学生は、奨学金の給付を辞退しようとするときは、生計維持者との連署による奨学金給付辞退届(様式第10号)により市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の奨学金給付辞退届を受け付け、奨学金の給付を取り消したときは、速やかに取消通知書により奨学生に通知するものとする。
(1) 休学、復学、転学または退学したとき。
(2) 大学等から除籍、停学その他の処分を受けたとき。
(3) 奨学生、生計維持者または奨学生保証者の氏名または住所に異動があったとき。
(4) 次学年に進級できなかったとき。
2 奨学生が死亡し、または奨学金返還対象者が返還を求められた奨学金の全部を返還する前に死亡したときは、生計維持者は、死亡届(様式第12号)に戸籍個人事項証明書(抄本)を添えて直ちに市長に届け出なければならない。
(給付の停止等)
第13条 条例第8条の規定による奨学金の給付の停止または廃止の区分は、次のとおりとする。
(1) 奨学金の給付を停止する場合
ア 学業成績または操行が不良となったとき。
イ 大学等を休学したとき。
(2) 奨学金の給付を廃止する場合
ア 大学等を退学または除籍となったとき。
イ 傷病等のため卒業の見込みがないとき。
ウ 偽りその他不正な手段により給付を受けたとき。
4 市長は、条例第8条の規定により奨学金の給付を廃止したときは、奨学金の給付または継続給付の決定を取り消し、取消通知書により奨学生に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により提出のあった者の定住の状況について、毎年市長が別に定める日に調査を行うものとし、必要があると認めるときは、奨学生であった者に対し、その状況に関し聴取その他の必要な措置をとるものとする。
(返還額)
第16条 条例第9条第1項の規定による奨学金の返還額は、既に給付した奨学金の額とする。ただし、条例第9条第1項第3号に該当する者で、第4条に規定する定住の期間内に市内に住所を有しなくなった者のうち、大学等を卒業した月の翌月から引き続き1年以上市内に居住した場合は、市での居住期間6月につき12万円を給付した奨学金の全額から減じた額とする。
2 前項ただし書の規定により奨学金の返還額を計算する場合において、市での居住期間に1年未満の端数が生じたときは、当該端数が6月に満たない場合はこれを切り捨てるものとし、当該端数が6月以上である場合はこれを6月として計算するものとする。
3 第7条第6項の規定による奨学金の返還額は、大学等を休学する期間に応じた期間に係る額とする。
(返還の期間)
第17条 奨学金の返還の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条第1項第1号および第7条第6項に該当する者(以下「辞退者等」という。) 返還通知書の日の属する月の翌月から6月を経過する日まで
(2) 条例第9条第1項第2号および第3号に該当する者 返還通知書の日の属する月の翌月から6年を経過する日まで
(1) 奨学金返還対象者の住民票の写しおよび印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の直近の所得証明書および印鑑登録証明書
3 奨学金の返還は、月賦、半年賦または年賦による均等返還とする。ただし、奨学金返還対象者はいつでも繰上返還をすることができる。
(1) 条例第10条第1号に該当する場合 奨学金返還対象者の住民票の写し
(2) 条例第10条第2号に該当する場合 在学証明書
(3) 条例第10条第3号に該当する場合 り災証明、診断書その他やむを得ない理由が存することを証する書類
(4) 条例第10条第4号に該当する場合 保護を受けていることを証する書類
3 前項の規定により返還猶予の通知を受けた者が当該猶予の理由となった事項に該当しなくなったときは、当該通知を受けた者は、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 戸籍個人事項証明書(抄本)
(2) 条例第11条第2号に該当する場合 身体障害者手帳または精神障害者手帳の写しその他奨学金を返還することが困難であることを証する書類
(3) 条例第11条第3号に該当する場合 奨学金返還対象者の住民票の写し
2 条例第11条第1号に規定する奨学金返還対象者が死亡したときは、返還未済額の全額を免除するものとする。
4 条例第11条第3号の規則で定める免除の額は、市での居住期間6月につき12万円とする。
(台帳の整備)
第22条 市長は、奨学金の給付状況等を明らかにするため、奨学金給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第8条第4項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(準備行為)
3 令和6年度の奨学金の給付の申請および奨学生の決定に関し、必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第20条関係)
精神または身体の障がいの程度 | 精神または身体の障がいの状態 |
第1級 | (1) 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者 |
(2) 両眼の視力が0.02以下に減じた者 | |
(3) 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じた者 | |
(4) そしゃくの機能を失った者 | |
(5) 言語の機能を失った者 | |
(6) 手の指を全部失った者 | |
(7) 常に床について複雑な看護を必要とする者 | |
(8) 前各号に掲げる者のほか、精神または身体の障がいにより労働能力を喪失した者 | |
第2級 | (1) 両眼の視力が0.1以下に減じた者 |
(2) 鼓膜の大部分の欠損その他の理由により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上の者 | |
(3) そしゃくおよび言語またはそしゃくもしくは言語の機能に著しく障がいを残す者 | |
(4) せき柱の機能に著しい障がいを残す者 | |
(5) 片手を腕関節以上で失った者 | |
(6) 片足を足関節以上で失った者 | |
(7) 片手の三大関節中の二関節または三関節の機能を失った者 | |
(8) 片足の三大関節中の二関節または三関節の機能を失った者 | |
(9) 片手の5つの指または親指および人差指を併せて4つの指を失った者 | |
(10) 足の指を全部失った者 | |
(11) せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度障がい、変形等の理由により労働能力が著しく阻害された者 | |
(12) 半身不随により労働能力が著しく阻害された者 | |
(13) 前各号に掲げる者のほか、精神または身体の障がいにより労働能力に高度の制限を有する者 |
備考
1 各号の障がいは、症状が固定し、または回復する見込みがない者に限る。
2 視力を測定する場合においては、屈折異常の者については矯正視力により、視表は、万国式試視力表による。