○米原市農業経営開始資金交付要綱
令和5年8月31日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者の裾野拡大および就農後の経営確立を目的に、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、実施要綱および米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件等)
第2条 資金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、実施要綱別記2第5の2の(1)で定める要件を満たすものとする。
2 資金の額および交付期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)で定めるところによる。
2 前項の青年等就農計画等の作成に当たっては、実施要綱別記2第7の2の(11)に定めるサポート体制の関係者(以下「サポートチーム」という。)から助言および指導を受けなければならない。
2 前項の規定による審査に当たっては、サポートチームによる面接等の実施により行うものとする。
(1) 前年の世帯全体の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書、前年の所得証明書発行以前に交付申請を行う場合は、税務署等が受理した確定申告書の写し等)
(2) 前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合は、生活費確保の観点から資金を必要とする理由を記載した書面および当該事情の根拠書類
3 第1項の資金交付申請書に係る交付申請の額は月単位とし、請求1回当たり6月分までとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(青年等就農計画等の変更)
第6条 前条第2項の規定により資金の交付決定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、市長に変更承認の申請を行わなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。
(就農状況報告等)
第7条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末および1月末までにその直前の6月の就農状況を就農状況報告書(実施要綱別記2別紙様式第9―1号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第4項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末および1月末(以下「報告月」という。)までにその報告月の直近6月の作業日誌(実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
3 資金交付対象者は、交付期間内および交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(実施要綱別記2別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。
4 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に就農中断届(実施要綱別記2別紙様式第15号)を市長に提出しなければならない。なお、就農中断期間は、原則として就農を中断した日から1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(実施要綱別記2別紙様式第16号)を提出しなければならない。
5 資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届(実施要綱別記2別紙様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況の確認等)
第8条 市長は、前条第1項の就農状況報告を受けたときは、サポートチームと協力し、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているかどうか、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記2別紙様式第17号―1号)等を用いて実施状況を確認し、必要があると認めるときは、サポートチームと連携して適切な指導を行うものとする。
2 市長は、資金交付対象者の就農状況を確認するため、必要と認めるときは資金交付対象者に必要な事項の報告を求め、または現地への立入調査を行うことができる。
(交付の停止)
第9条 市長は、資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第2条第1項の交付要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第7条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
(5) 前条の交付期間中の就農状況の確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
(交付の中止)
第10条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、市長に中止届(実施要綱別記2別紙様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付の休止)
第11条 資金交付対象者は、病気、災害等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(実施要綱別記2別紙様式第7号)を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。
2 前項の規定に基づき休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別記2別紙様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第7条第4項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
(返還免除)
第13条 資金交付対象者は、前条の病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けたい場合は、返還免除申請書(実施要綱別記2別紙様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、資金の返還免除の可否を決定し、当該資金交付対象者に通知するものとする。
(交付情報等の登録)
第15条 市長は、青年等就農計画等、資金交付申請書等の提出があったときは、国が設置した就農準備資金・経営開始資金交付対象者データベースに交付情報等を登録するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年8月31日から施行し、令和5年4月1日に遡及して適用する。