○米原市農作業安全推進協議会設置要綱

令和5年7月18日

告示第213号

(目的)

第1条 米原市は、市内農業者の農作業安全に関する意識の向上を図るとともに、農作業事故を未然に防ぐ活動を推進することを目的として、米原市農作業安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農作業安全に関する安全講習会の開催等の普及啓発活動

(2) 農作業安全推進のための情報交換

(3) 農作業事故防止策の検討

(4) 農作業事故が発生した際の事故調査への協力

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等から推薦された職員等を、市長が会員として選任する者をもって組織する。

(1) 滋賀県湖北農業農村振興事務所農産普及課

(2) レーク伊吹農業協同組合

(3) 湖北地域農業センター

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める者

(任期)

第4条 会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 会員が欠けた場合における補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、年1回以上の開催とし、市長が招集する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第6条 会員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、米原市まち整備部農政商工課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市農作業安全推進協議会設置要綱

令和5年7月18日 告示第213号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
令和5年7月18日 告示第213号