○米原市次世代自動車導入促進補助金交付要綱

令和5年7月13日

告示第207号

(趣旨)

第1条 この要綱は、温室効果ガス排出量を削減し、脱炭素地域づくりを推進する観点から、市民の次世代自動車の導入を促進するため、予算の範囲内で米原市次世代自動車導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 次世代自動車 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車および燃料電池自動車をいう。

(2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。

(3) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているものをいう。

(4) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない自動車で、自動車検査証に燃料の種類が「圧縮水素」と記載されているものをいう。

(5) V2H放電充電設備(以下「V2H」という。) 第2号または第3号に規定する自動車から電力の取り出しおよび当該自動車に充電する装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC版」に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol 認証)に合格しているものをいう。

(6) 外部給電器(以下「V2L」という。) 次世代自動車から電力を取り出す装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2L DC版」に基づく検定(CHAdeMO V2L protocol 認証)に合格しているもの、またはCHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W 以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付は、経済産業大臣が定める「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱(20220302財製第4号)の補助対象となる車両(以下「国補助対象車両」という。)で、かつ、次の各号に掲げる事項を全て満たす次世代自動車を導入することを要件とする。

(1) 補助金を交付される年度(以下「補助年度」という。)に属する1月31日までに初度登録された新車であること。

(2) 市内の販売店で購入されたものであること。

(3) 市内に使用の本拠の位置を置くものであること。

(4) 次世代自動車からの買替えでないこと。

(5) V2HまたはV2Lを次世代自動車と併せて導入し、または既に導入していること。

(6) 米原市気候非常事態宣言(令和5年3月28日)の趣旨に賛同し、また自ら温室効果ガス排出量を削減する取組を率先して行うものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者(個人事業主を除く。)で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 自動車検査証の所有者および使用者の氏名が補助対象者と同一であること。ただし、割賦販売契約等により車両購入する場合にあっては、販売者または信販会社等(以下「販売者等」という。)が当該車両の所有権を留保するときは、当該車両の使用者を補助対象者とする。

(2) 補助年度の1月31日までに次条に規定する補助金の額以上に車両購入費を負担していること。

(3) 市税等を滞納していないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は除く。

(4) 補助対象者およびその同居者が、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。

2 補助金の交付は、補助対象者1人当たり1回限り、かつ、1台限りとする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国補助対象車両の車両本体価格とし、補助金の額は、次の各号の区分に応じた額とする。

(1) 電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車 10万円

(2) 燃料電池自動車 20万円

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次世代自動車導入促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、車両購入費について前条各号に掲げる金額以上を支払った日以降に市長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書および領収書等の写し(割賦販売契約等により購入する場合は、当該契約書および約款の写しならびに申請日時点における車両購入に係る支給がわかる書類を添付)

(2) 自動車検査証の写し

(3) 補助対象者が居住する住宅において、V2HまたはV2Lを使用していることがわかる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、補助年度に属する2月17日までに行わなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を次世代自動車導入促進補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)または次世代自動車導入促進補助金不交付決定知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 補助金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付申請および規則第18条の交付請求ならびに規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(取得財産等の処分の制限)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金の交付を受けて取得した次世代自動車を処分制限期間である4年を経過するまで他の者に譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。

(データ等の提供)

第10条 市長は、第1条の規定による目的に必要な範囲において、補助決定者に対し、次世代自動車の普及に資するデータ等の提供または現地調査の実施を求めることができる。

2 補助決定者は、市長が前項の規定によるデータ等の提供または現地調査の実施を申し出た場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(公表)

第11条 市長は、前条第1項で実施した結果および効果等を公表することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡及して適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

画像画像

画像

画像

米原市次世代自動車導入促進補助金交付要綱

令和5年7月13日 告示第207号

(令和5年7月13日施行)