○米原市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金交付要綱

令和5年6月5日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、集落営農の活性化に向けたビジョンづくり、若者の雇用等の地域の状況に応じた集落営農組織の持続的な発展を目指す取組を総合的に支援するため、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に定める事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(事業の事前着手)

第4条 事業の着手は、原則として交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に当該事業に着手する場合にあっては、申請者はその理由を明記した集落営農活性化プロジェクト促進事業に係る交付決定前着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項ただし書の場合において、交付決定までのあらゆる損失等は当該申請者の負担とするものとする。

(軽微な変更)

第5条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更とは、当該補助金の交付の目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更で、交付決定額の3割以内の増減とする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の完了を確認できる書類(見積書、契約書、領収書、納品書等の写し)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第3条ただし書により交付の申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金の額の確定額から減額して提出しなければならない。

3 実績報告は、補助金の交付決定に係る年度の3月末日までに提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 補助事業者は、規則第20条に定めるもののほか、実績報告書を市長に提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、その金額を集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金仕入れに係る消費税仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告し、これを返還しなければならない。

2 市長は、当該補助事業により導入した機械等の転売、賃貸し、譲渡、交換、廃棄等の行為が明らかになった場合は、当該補助事業者に対して、交付した補助金の全部または一部について直ちに返還を求めることができる。ただし、本人の責めに帰することのできない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(事業実施状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の実施年度から目標年度までの間、目標達成状況を集落営農活性化プロジェクト促進事業に係る目標達成状況報告書(様式第3号)により、事業実施年度の翌年度の5月末日までに市長に報告するものとする。

2 補助事業者は、目標年度に成果目標の全部または一部が達成できないときは、当該成果目標が達成されるまでの間、前項の例により市長に報告するものとする。

(検査等)

第9条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な指示をし、報告を求め、または検査をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

国実施要綱第3の5(1)のとおり

国実施要綱第3の5(2)(ア)および(イ)に定める取組に必要な経費(国実施要綱別紙1―1に掲げるものに限る。)

国実施要綱別紙1―1のとおり

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米原市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金交付要綱

令和5年6月5日 告示第174号

(令和5年6月5日施行)