○米原市農業経営基盤強化促進地域計画検討会設置要綱

令和5年5月30日

告示第172号

(設置)

第1条 米原市は、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第19条に規定する農業経営基盤強化促進地域計画の策定に向け、法第18条第1項に規定する協議の場として米原市農業経営基盤強化促進地域計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 市における農業の将来の在り方に関する事項

(2) 農業上の利用が行われる農用地等の区域に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、12人以内の委員で構成し、次に掲げる者または機関もしくは団体の職員等から市長が選任する。

(1) 農業者

(2) レーク伊吹農業協同組合

(3) 米原市農業委員会

(4) 滋賀県湖北農業農村振興事務所

(5) 農地中間管理機構

(6) 姉川沿岸土地改良区

(7) 天の川沿岸土地改良区

(8) 入江干拓土地改良区

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。

2 会議は、次条に規定する所管課が進行し、意見等を取りまとめる。

3 会議には、次条に規定する所管課の職員のほか、関係する他の部署の職員を事務局に加え、説明等を行わせることができるものとする。

4 検討会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、まち整備部農政商工課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(米原市人・農地プラン検討会設置要綱の廃止)

2 米原市人・農地プラン検討会設置要綱(令和3年米原市告示第252号)は、廃止する。

米原市農業経営基盤強化促進地域計画検討会設置要綱

令和5年5月30日 告示第172号

(令和5年6月1日施行)