○米原市事業者人材育成支援事業補助金交付要綱
令和5年5月30日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の事業所の従業員の資格取得を支援することにより、事業者の技術力、経営力の向上および市内の産業基盤の強化を図るため、予算の範囲内において米原市事業者人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 営利活動を行う法人または個人事業主をいう。
(2) 従業員 事業者が労働契約に基づき雇用している者のうち、雇用期間の定めがないものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する市内に事業所を有する事業者とする。ただし、補助金の交付は、同一の事業者に対して一度に限るものとする。
(1) 本店、支店、工場等の全従業員の合計人数が300人以下であること。
(2) 令和4年度分までの市税等を滞納していないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
(3) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
(4) 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていない者であること。
(1) 農業者
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業およびその営業に係る接客業務受託営業を行う者
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に係る活動を行う者
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が事業主または従業員の事業経営上有用な資格または免許(以下「資格等」という。)の取得のために負担する費用(消費税および地方消費税は除く。)のうち、資格等を取得した者に係る次に掲げる経費とする。ただし、国、県または市の他の補助金等の交付を受けた経費は、この補助金の補助対象経費としない。
(1) 国家資格および技能検定の受験料
(2) 技能講習の受講料
(3) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)第9条第1項第9号に規定する検定試験の受験料
(4) 前3号に掲げる受験等のため、資格等の認定団体が指定する講習、テキスト等に係る費用
2 前項の補助対象経費は、補助金の交付決定日から令和6年2月9日までに合否が発表され、その期限内に支払いを完了したものに限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、20万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 市内で事業を営んでいることがわかる書類(登記事項証明書、市税に係る法人設立(開設)申告書、開業届の写し等)
(2) 事業者人材育成支援事業 事業計画書(様式第1号)
(3) 受験者数および受験等費用見込一覧(様式第2号)
(4) 試験等の内容および経費がわかる書類(試験案内、パンフレットの写し等)
(5) 従業員との雇用関係がわかる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し等)
2 補助金の交付申請の期間は、令和5年12月22日までとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業者人材育成支援事業 事業実績報告書(様式第3号)
(2) 合格者数および受験等費用一覧(様式第4号)
(3) 資格等を取得したことを証する書類(免許証、修了証の写し等)
(4) 補助対象経費に係る支払いの証拠書類(領収書その他これに類する書類の写し等)
2 補助金の実績報告の期間は、令和6年2月16日までとする。
(関係書類の整理および保存)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした帳簿および証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡及して適用する。
(有効期限)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。