○米原市風しん予防接種費用助成金交付要綱

令和5年5月29日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の妊娠初期における風しんの罹患による出生児の先天性風しん症候群を予防することを目的に実施する、風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対して、予算の範囲内において、米原市風しん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けようとする時点において、本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を行っている者で、風しんの抗体検査において、風しん抗体価がHI法で16倍以下、EIA法でEIA価8.0未満または国際単位30IU/ml未満(以下これらの抗体価をこの条において「低抗体価」という。)の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)またはその女性と同居する者

(3) 低抗体価の妊婦の配偶者またはその妊婦と同居する者

2 本市以外の市区町村において、助成金と同種の補助金等の交付を受け、または受ける予定である者は、助成対象者としないものとする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の7割の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、7,000円を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者に対する助成金の額は、当該費用の全額とする。

2 規則第22条の3第2項ただし書の規定により、前項の助成金の額の1,000円未満の端数は切り捨てないものとする。

3 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する予防接種に要した費用がわかる領収書等の写し

(2) 風しん抗体価が証明できる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することに決定したときは風しん予防接種費用助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により、交付しないことに決定したときは風しん予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第6条 助成金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付申請および規則第18条の請求ならびに規則第8条の交付の決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡及して適用する。

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米原市風しん予防接種費用助成金交付要綱

令和5年5月29日 告示第170号

(令和5年5月29日施行)