○米原市地球温暖化対策推進本部規程

令和5年6月19日

/訓令/教育長訓令/第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき策定した米原市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を計画的かつ着実に推進するため、米原市地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めるものとする。

(本部の所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実行計画の目的達成のための施策等の審議および決定に関すること。

(2) 実行計画の進行管理および実施状況の評価に関すること。

(3) 実行計画の点検および見直しに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実行計画の推進に係る重要事項に関すること。

(本部の組織等)

第3条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。

2 本部長に市長を、副本部長に副市長および教育長を、本部員に米原市部長会議規程(平成25年米原市訓令第3号)別表に掲げる職員をもって充てる。

3 本部長は本部を総括し、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務を推進するとともに、実行計画に基づく取組を着実に推進し、その取組および成果について責任を負う。

5 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(ゼロカーボン推進員)

第4条 本部は、実行計画に基づく事務および事業に取り組むため、ゼロカーボン推進員を置く。

2 ゼロカーボン推進員は、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第5条第1項の規定により配置される課長または課長相当となる職員をもって充てる。

3 ゼロカーボン推進員は、本部の決定に従い、実行計画に基づく事務および事業に取り組み、その検証を行う。

(事務局)

第5条 本部に係る庶務を処理するため、市民部自治環境課に米原市地球温暖化対策推進本部事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局長は、市民部自治環境課長をもって充てる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月19日から施行する。

(米原市役所地球温暖化対策推進組織規程の廃止)

2 米原市役所地球温暖化対策推進組織規程(平成23年米原市訓令/米原市教育長訓令第1号)は、廃止する。

米原市地球温暖化対策推進本部規程

令和5年6月19日 訓令第2号/教育長訓令第2号

(令和5年6月19日施行)