○米原市消防団員の分限および懲戒に関する処分の手続に関する規則

令和5年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市消防団条例(平成17年米原市条例第155号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限および懲戒に関する処分の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 市長または消防団長(以下「任命権者」という。)は、条例第6条第1項の規定に基づき、団員を降任し、または免職する場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第6条第1項第2号に該当するものとして、団員を降任し、または免職する場合は、あらかじめ医師の診断を受けさせなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 任命権者は、条例第7条第1項の規定に基づき、戒告、停職または免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒処分の指針)

第4条 任命権者は、懲戒処分の具体的な量定の決定に当たっては、米原市職員に対する懲戒処分の指針(平成24年米原市訓令第13号。以下「指針」という。)を準用し、日頃の勤務態度、非違行為後の対応、個別の事案の内容等を総合的に考慮の上、公平および公正に判断するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、原則として行わない。ただし、第1号の場合において、市として社会的影響が大きいと判断した場合は、公表を行うものとする。

(1) 当該団員に関する懲戒処分の公表

(2) 当該団員を指揮監督する立場にある者に対する懲戒処分

(弁明)

第5条 任命権者は、懲戒処分の量定の決定を行う場合は、非違行為等を行った団員に弁明の機会を与えるものとする。

2 前項の団員の弁明の方法は、口頭または文面によるものとし、事案ごとに決定するものとする。

(停職の効果)

第6条 停職を受けた者は、その職を保有するが、職務に従事することができない。

2 停職を受けた者は、停職の期間中、いかなる報酬等も支給されない。

(米原市消防団員懲戒審査委員会)

第7条 任命権者は、団員の懲戒処分に関する事項を審査するため、米原市消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第8条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、消防副団長および方面隊長をもって充てる。

4 特別の事案を審議する必要があるときは、前項に規定する委員のほか、臨時委員を置くことができる。

5 前項に規定する場合において、臨時委員は、委員長が任命するものとする。

(委員長の職務)

第9条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第10条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員(第4項の規定に基づき、排斥された委員を除く。)の4分の3以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長および委員は、自己、配偶者、4親等内の血族または3親等内の姻族に関する審査事項については、その会議に出席することができない。

(意見の聴取)

第11条 委員会は、必要があるときは、本人または関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第12条 委員長は、会議の結果を任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

米原市消防団員の分限および懲戒に関する処分の手続に関する規則

令和5年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)